広島県議会 2011-02-01
平成23年2月定例会[ 資料 ]
健康福祉局 横 山 修 三 保健医療部長 津 山 順 子
総務管理部長
社会福祉部長 鹿 田 一 成 立地政策審議官 野 北 和 彦
商工労働局 高 延 忠 士 産業振興部長 石 田 文 典
総務管理部長
農林水産局 清 水 和 則 農林水産 田 中 徹 也
総務管理部長 企画総括監
農水産振興部長 森 原 修 農林整備部長 中 村 道 人
技術総括監 岩 崎 常 雄 技 監 岩 佐 哲 也
土 木 局 杉 本 博 之 土木整備部長 水 野 雅 光
総務管理部長
空港港湾部長 丸 山 隆 英 港湾技術総括監 村 上 泰 嗣
都市技術総括監 林 康 文 企業局事務部長 岡 崎 勝 己
企業局技術部長 黒 瀬 洋 二 病院事業局 荒 木 敏 明
事務部長(兼)
県立病院課長
会計総務課長 竹 島 一 雄 審査指導課長 寺 澤 義 信
総務事務課長 竹 内 幸一郎 危機管理課長 本 瓦 靖
消防保安課長 藤 間 裕 二 総務課長 浅 村 学
秘書課長 城 田 俊 彦 人事課長 菊 間 秀 樹
行政管理課長 多 田 稔 福利課長 砂 本 義 文
財政課長 泉 水 直 財産管理課長 池 本 勝 彦
営繕課長 猪 木 晴 文 税務課長 小 川 紀 之
情報政策課長 湯 野 能 和 経営戦略課長 伊 達 英 一
分権改革課長 小 林 即 典 広報課長 増 田 茂 伸
海 の 道 後 藤 昇 総合特区計画 小 田 康 太
プロジェクト プロジェクト
担当課長 担当課長
政 策 監 栗 栖 恭 三 政策企画課長 名 越 利 一
国際課長 橋 本 康 男 統計課長 渡 部 隆 晴
地域政策課長 八 谷 秀 幸 過疎対策課長 熊 野 良 樹
市町行財政課長 川 上 俊 幸 研究開発課長 大 和 耕 一
環境県民 淵 上 賢 一 文化芸術課長 前 田 宜 彦
総務課長
消費生活課長 重 森 万 樹 人権男女共同 藤 原 久美子
参画課長
県民活動課長 竹 内 真 澄 学事課長 七 寳 敏 則
環境政策課長 石 友 康 雄 環境保全課長 佐 伯 佳 彦
自然環境課長 谷 村 恭 佐 循環型社会課長 野 田 昭 則
産業廃棄物 中 川 保 夫 健康福祉 山 根 守 市
対策課長 総務課長
こども家庭課長 棚 多 里 美 被爆者対策課長 豊 後 晴 一
医務課長 竹 林 孝 宣 医療政策課長 宇津宮 仁 志
医療保険課長 村 井 拓 夫 健康対策課長 岸 本 益 実
食品生活 田 中 富士雄 薬務課長 仲 本 典 正
衛生課長
がん対策 武 田 直 也 地域福祉課長 藤 永 隆 司
プロジェクト
担当課長
社会援護課長 本 田 光 宝 障害者支援課長 衣 笠 正 純
高齢者支援課長 濱 崎 雄 司 介護保険課長 高 垣 治 彦
介護人材就業支 安 田 祥 行 商工労働 新 山 信 夫
援プロジェクト 総務課長
担当課長
労働福祉課長 山 根 多美子 雇用人材 岡 本 泰 宏
確保課長
職業能力 宮 本 隆 之 雇用基金特別対 土 井 卓 己
開発課長 策プロジェクト
担当課長
産業技術課長 石 井 裕 工 新産業課長 天 野 清 彦
経営支援課長 畑 村 英 司 金融課長 久 保 徹 郎
企業立地課長 高 田 輝 昭 観光課長 望 月 徹
産業革新 串 岡 勝 明 農林水産 川 村 晃
プロジェクト 総務課長
担当課長
農業活性化 杉 原 貢 団体検査課長 山 田 正 通
推進課長
農業技術課長 梅 田 憲 弘 農業経営課長 河 原 直 司
農産課長 田 原 英 則 畜産課長 須 田 渉
水産課長 加 藤 友 久 農林整備 大 本 正 行
管理課長
農業基盤課長 森 光 俊 樹 林業課長 梶 保 節 男
森林保全課長 植 田 俊 彦 土木総務課長 万 徳 良 男
建設産業課長 國 廣 雅 文 用地課長 井 脇 正 嗣
技術企画課長 宮 本 寿 夫 道路河川 藤 井 照 憲
管理課長
道路企画課長 石 岡 輝 久 道路整備課長 木 船 浩 二
河川課長 泉 谷 伸 生 砂防課長 蒲 原 潤 一
空港振興課長 開 本 出 港湾振興課長 鎌 田 泳 一
港湾企画 藤 原 節 雄 都市政策課長 福 原 真 爾
整備課長
都市整備課長 徳 永 博 文 都市環境課長 正 田 伸 二
建築課長 河 原 直 己 住宅課長 佐々木 正 治
企業総務課長 山 本 宏 治 土地整備課長 沢 田 嘉 信
水道課長 兼 森 裕 財政課調整監 坂 井 浩 明
(兼)資金管理監
財 政 課 山 中 裕 之 財 政 課 山 高 龍 治
主任主計員 主任主計員
教 育 委 員 会
教 育 長 榎 田 好 一 教育次長 下 崎 邦 明
管理部長 木 原 健 教育部長 堀 野 晶 三
社会教育施設 内 田 健 二 参 与 牧 原 明 人
改革担当部長
総務課長 樽 谷 敏 治 秘書広報室長 十 時 明 子
法務室長 渡 部 孝 司 教職員課長 篠 田 智 志
職員給与室長 渡 邉 茂 麿 施設課長 田 中 廣 幸
健康福利課長 永 井 知 洋 文化財課長 向 田 裕 始
学校経営課長 村 上 悦 雄 指導第一課長 吉 賀 忠 雄
指導第二課長 河 田 敦 之 指導第三課長 中 村 弘 市
特別支援 竹林地 毅 生涯学習課長 畦 地 博 之
教育課長
スポーツ 森 鳰 勝 也
振興課長
公 安 委 員 会
警察本部長 平 野 和 春 総務部長 小笠原 尋 文
警務部長(兼) 上 野 正 史 生活安全部長 大 本 昌 則
広島市警察
部 長
地域部長 中 林 雅 文 刑事部長 坂 本 郷 史
交通部長 藤 川 富 雄 警備部長 平 石 廣 司
総務部参事官 山 口 俊 彦 総務部参事官 花 本 浩
(兼)総務課長 (兼)会計課長
警務部参事官 山 吉 和 幸 生活安全部参 河 毛 記 正
(兼)警務課長 事官(兼)生活
安全企画課長
地域部参事官 梶 原 恒 志 刑事部参事官 貞 安 和 則
(兼)地域課長 (兼)刑事総務
課 長
交通部参事官 金 丸 辰 彦 警 備 部 山 田 雅 史
(兼)交通企画 公安課長
課 長
選 挙 管 理 委 員 会
事務局長 川 上 俊 幸
監 査 委 員
事務局長 芥 川 雅 利 合同総務課長 和 田 行 司
主任監査監 本 田 道 治 主任監査監 御 崎 晃
人 事 委 員 会
事務局長 小 田 哲 生 合同総務課長 和 田 行 司
公務員課長 本 廣 賢 吾
労 働 委 員 会
事務局長 宇 根 孝 治 事務局次長 下 村 節 子
合同総務課長 和 田 行 司 主任労働監 原 和 男
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2: 請 願 の 審 査 結 果 表 (委員会)
平成二十三年二月
定例会
新規付託の請願
┏━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┓
┃ 請願番号 │ 件 名 │付託委員会│審査結果 ┃
┠──────┼──────────────────────────────────┼─────┼─────┨
┃ 二三-一 │「所得税法第五十六条の廃止」を求める意見書提出を求める請願 │総務委員会│不 採 択┃
┠──────┼──────────────────────────────────┼─────┼─────┨
┃ 二三-二 │広島県境界確定事務取扱要領運用指針にかかわる請願 │建設委員会│不 採 択┃
┗━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┛
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3: 県第1
号議案 平成23年度広島県一般会計予算及び県第7
号議案 平成23年度広島県
中小企業支援資金特別会計予算に対する修正案
上記の修正案を別紙のとおり地方自治法第115条の2及び会議規則第16条の規定により提出します。
平成23年3月4日
広島
県議会議長 林 正 夫 殿
提 出 者
松 浦 幸 男 川 上 征 矢 岡 崎 哲 夫
緒 方 直 之 天 満 祥 典 下 原 康 充
石 橋 良 三 山 田 利 明 奥 原 信 也
檜 山 俊 宏 杉 西 加代子 宇 田 伸
森 川 家 忠 沖 井 純
県第1
号議案 平成23年度広島県一般会計予算に対する修正案
第1条第1項中「931,860,000千円」を「927,752,642千円」に修正する。
同条第2項第1表を次のとおり修正する。
第1表 歳入歳出予算
歳 入 (単位:千円)
┌──────┬───────┬───────┬───────┬─────────────┐
│ │ │ │ │ 修 正 金 額 │
│ 款 │ 項 │ 原 案 │ 修正案 ├──────┬──────┤
│ │ │ │ │ 増 │ 減 │
├──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│12 繰入金 │ │ 52,805,926│ 48,698,568│ │ 4,107,358│
│ ├───────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│ │1 特別会計繰│ 3,519,257│ 1,887,257│ │ 1,632,000│
│ │ 入金 │ │ │ │ │
│ ├───────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│ │2 基金繰入金│ 49,286,669│ 46,811,311│ │ 2,475,358│
├──────┴───────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│ 歳 入 合 計 │ 931,860,000│ 927,752,642│ │ 4,107,358│
└──────────────┴───────┴───────┴──────┴──────┘
歳 出 (単位:千円)
┌──────┬───────┬───────┬───────┬─────────────┐
│ │ │ │ │ 修 正 金 額 │
│ 款 │ 項 │ 原 案 │ 修正案 ├──────┬──────┤
│ │ │ │ │ 増 │ 減 │
├──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│7 商工費 │ │ 40,312,505│ 36,205,147│ │ 4,107,358│
│ ├───────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│ │2 工鉱業費 │ 37,425,912│ 33,318,554│ │ 4,107,358│
├──────┴───────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│ 歳 出 合 計 │ 931,860,000│ 927,752,642│ │ 4,107,358│
└──────────────┴───────┴───────┴──────┴──────┘
県第7
号議案 平成23年度広島県中小企業支援資金特別会計予算に対する修正案
第1条第1項中「4,002,826千円」を「2,370,826千円」に修正する。
同条第2項第1表を次のとおり修正する。
第1表 歳入歳出予算
歳 入 (単位:千円)
┌──────┬───────┬───────┬───────┬─────────────┐
│ │ │ │ │ 修 正 金 額 │
│ 款 │ 項 │ 原 案 │ 修正案 ├──────┬──────┤
│ │ │ │ │ 増 │ 減 │
├──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│1 中小企業│ │ 4,002,826│ 2,370,826│ │ 1,632,000│
│ 支援資金 ├───────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│ 収入 │2 繰越金 │ 647,254│ 322,373│ │ 324,881│
│ ├───────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│ │3 諸収入 │ 3,317,078│ 2,009,959│ │ 1,307,119│
├──────┴───────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│ 歳 入 合 計 │ 4,002,826│ 2,370,826│ │ 1,632,000│
└──────────────┴───────┴───────┴──────┴──────┘
歳 出 (単位:千円)
┌──────┬───────┬───────┬───────┬─────────────┐
│ │ │ │ │ 修 正 金 額 │
│ 款 │ 項 │ 原 案 │ 修正案 ├──────┬──────┤
│ │ │ │ │ 増 │ 減 │
├──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│1 中小企業│ │ 4,002,826│ 2,307,826│ │ 1,632,000│
│ 支援資金 │ │ │ │ │ │
│ ├───────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│ │2 諸支出金 │ 3,866,690│ 2,234,690│ │ 1,632,000│
├──────┴───────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│ 歳 出 合 計 │ 4,002,826│ 2,370,826│ │ 1,632,000│
└──────────────┴───────┴───────┴──────┴──────┘
平成23年度広島県一般会計歳入歳出予算事項別明細書 ※上記欄外 関連
文書(PDF) - 1
平成23年度広島県中小企業支援資金特別会計歳入歳出予算事項別明細書 ※上記欄外 関連
文書(PDF) - 2
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
関連
文書 関連
文書(PDF)-1(66KB) 関連
文書(PDF)-2(49KB) 4:
県議第一
号議案
広島県歯と口腔の健康づくり推進条例案
広島県歯と口腔の健康づくり推進条例
(目的)
第一条 この条例は、歯及び口腔の健康を保持し、若しくは増進し、又はその機能を維持し、若しくは向上させる
取組
(以下「歯と口腔の健康づくり」という。)が、全身の健康を保持又は増進させるとともに、県民の健全な食生活の
実践及び日常生活の円滑な営みに重要な役割を果たしていることに鑑み、県民の歯と口腔の健康づくりの推進に関し、
基本理念を定め、並びに県の責務並びに保健医療等関係者(保健、医療、社会福祉、労働衛生等に関する職務に従事
する者をいう。以下同じ。)、教育関係者、事業者、保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第七
項に規定する医療保険者をいう。以下同じ。)、歯科医療機関及び県民の役割を明らかにするとともに、歯と口腔の
健康づくりの推進に関する施策の基本となる事項等を定め、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を総合的に推
進し、もって生涯にわたる県民の健康的な生活の実現に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第二条 歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
一 県民一人ひとりが自ら歯と口腔の健康づくりに取り組むことを促進すること。
二 県内の全ての地域において、全ての県民が、乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期において、適切かつ効果
的な歯及び口腔の保健医療サービスを受けることができる環境の整備を推進すること。
三 保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育その他の関連分野における施策との連携を図りつつ、総合的かつ計画的
に歯と口腔の健康づくりを推進すること。
(県の責務)
第三条 県は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、歯と口腔の健康づくりの推進に関
する施策を策定し、及び継続的かつ効果的に実施する責務を有する。
2 県は、市町、保健医療等関係者、教育関係者、事業者、保険者、歯科医療機関その他の関係機関及び関係団体(以
下「健康づくり施策実施者」という。)と連携し、及び協力するとともに、それらが実施する歯と口腔の健康づくり
の推進に関する施策の総合的かつ効果的な実施に必要な情報の提供及び助言その他の支援を行うものとする。
(市町との連携等)
第四条 県は、前条第一項に規定する施策を策定し、及び実施するに当たっては、住民に身近な保健サービスを実施す
る市町との連携、協力及び調整に努めるものとする。
(教育関係者等の役割)
第五条 教育関係者及び保健医療等関係者(以下この条において「教育関係者等」という。)は、基本理念にのっとり、
相互に連携及び協力をしながら、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)に基づく児童生徒等に対する健康
診断その他の事業を行うものとする。
2 教育関係者等は、基本理念にのっとり、県民の歯と口腔の健康づくりの推進に努めるとともに、他の者が行う歯と
口腔の健康づくりに関する活動との連携及び協力を図るよう努めるものとする。
3 教育関係者等は、県民の歯と口腔の健康づくりを支援するための研修等を実施するよう努めるものとする。
(事業者及び保険者の役割)
第六条 事業者は、基本理念にのっとり、県内の事業所で雇用する従業員の歯科検診(健康診査又は健康診断において
実施する歯科に関する検診を含む。)及び歯科保健指導(以下「歯科検診等」という。)の機会の確保その他の歯と
口腔の健康づくりに関する
取組を推進するよう努めるものとする。
2 保険者は、基本理念にのっとり、県内の被保険者の歯科検診等の機会の確保その他の歯と口腔の健康づくりに関す
る
取組を推進するよう努めるものとする。
(歯科医療機関の役割)
第七条 歯科医療機関は、県民の歯及び口腔の健康の保持に資するため、かかりつけ歯科医機能(住民の歯、口腔その
他の健康状態を日常的に把握し、歯及び口腔の健康相談、治療等に対応するとともに、必要に応じて専門性の高い歯
科医療機関等を紹介する等の機能をいう。以下同じ。)を十分に発揮し、良質かつ適切な歯科医療又は検診及び保健
指導を行うとともに、基本理念にのっとり、県及び健康づくり施策実施者が歯と口腔の健康づくりに関して講じる施
策に協力するよう努めるものとする。
(県民の役割)
第八条 県民は、歯と口腔の健康づくりに関する正しい知識を持つよう努めるものとする。
2 県民は、県及び健康づくり施策実施者が実施する歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策、かかりつけ歯科医機
能を有する歯科医療機関による支援等を活用することにより、定期的に歯科健診を受けるとともに、必要に応じて歯
及び口腔の疾患の予防、治療その他必要な措置を受ける等、自ら歯と口腔の健康づくりに取り組むよう努めるものと
する。
(基本的施策の推進)
第九条 県は、基本理念にのっとり、歯と口腔の健康づくりを図るための基本的施策として、次に掲げる事項の実施を
推進するものとする。
一 歯と口腔の健康づくりに関する知識の情報収集及び普及啓発に関すること。
二 八〇二〇運動(八十歳になった時においても、二十本以上の歯を保つことを目指す運動をいう。)、噛ミング三
〇運動(十分にそしゃくして味わいながら食べることにより、健全な食生活の実践を図ることを目的として、一口
当たり三十回以上かんで食べる生活習慣の定着を目指す運動をいう。)その他県民運動等の推進に関すること。
三 健康づくり施策実施者との連携体制の構築に関すること。
四 健康づくり施策実施者が行う母子保健、学校保健、成人及び高齢者の保健、労働衛生、介護予防、食育等を通じ
た歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策の促進に関すること。
五 健康づくり施策実施者が行うむし歯予防対策、歯周病等の予防・管理、歯及び口腔の保健指導など、県民の生涯
にわたる効果的な歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策の促進に関すること。
六 介護を必要とする者、障害のある者その他特に配慮を要する者に対する歯科に関する保健医療サービスの確保、
地域の実情を踏まえた歯科医療の確保、かかりつけ歯科医機能の充実その他歯科医療提供体制の整備に関すること。
七 歯と口腔の健康づくりに携わる者の資質の向上に関すること。
八 歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策の効果的な実施に資する調査及び研究の実施に関すること。
九 前各号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を推進するために必要な施策の実施に関
すること。
2 県は、前項各号に掲げる基本的施策を実施するため、健康づくり施策実施者が行う歯と口腔の健康づくりに関する
活動に対し、その設置する保健所による広域的又は専門的な見地からの情報の提供、助言等を行うものとする。
(県民歯科疾患実態調査等)
第十条 県は、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を策定し、評価するための基礎資料とするため、おおむね五
年ごとに、県民の歯科疾患のり患状況等に関する調査(以下「県民歯科疾患実態調査」という。)を行うものとする。
2 県民歯科疾患実態調査の調査対象として県が指定した者は、県民歯科疾患実態調査の実施に協力するよう努めるも
のとする。
3 県は、県民歯科疾患実態調査の結果を補完するため、健康づくり施策実施者が実施する歯科健診の結果の収集及び
集計を毎年行うものとする。
4 県は、県民歯科疾患実態調査を行ったときは、その結果を県民に公表するものとする。
(広島県歯と口腔の健康づくり推進計画)
第十一条 県は、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策が総合的かつ計画的に推進されるよう、前条に規定する県
民歯科疾患実態調査等の結果等を勘案して、歯と口腔の健康づくりの推進に関する基本的な計画(以下「広島県歯と
口腔の健康づくり推進計画」という。)を定めるものとする。
2 県は、広島県歯と口腔の健康づくり推進計画を定めようとするときは、あらかじめ歯と口腔の健康づくりに関する
学識経験者の意見を聴くとともに、県民及び健康づくり施策実施者の意見を反映させるために必要な措置を講じるも
のとする。
3 広島県歯と口腔の健康づくり推進計画は、健康増進法(平成十四年法律第百三号)に基づく健康増進計画、医療法
(昭和二十三年法律第二百五号)に基づく医療計画、介護保険法に基づく介護保険事業支援計画、食育基本法(平成
十七年法律第六十三号)に基づく食育推進計画その他の県が策定する歯と口腔の健康づくりの推進に関する計画との
調和が保たれたものとする。
4 県は、広島県歯と口腔の健康づくり推進計画を定めたときは、速やかに、これを県民に公表するものとする。
5 県は、前条に規定する県民歯科疾患実態調査等の結果及び歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策の進捗状況等
を勘案して、必要に応じて広島県歯と口腔の健康づくり推進計画を見直すものとする。
6 第二項から第四項までの規定は、広島県歯と口腔の健康づくり推進計画を改定する場合に準用する。
(市町歯科保健計画)
第十二条 市町は、当該市町の実情に応じた住民の歯と口腔の健康づくりに関する施策をより継続的かつ効果的に推進
するため、広島県歯と口腔の健康づくり推進計画の内容を踏まえ、当該市町における歯と口腔の健康づくりに関する
基本的な計画(次項において「市町歯科保健計画」という。)を策定することができる。
2 県は、市町が市町歯科保健計画を策定しようとする場合には、当該市町の求めに応じ、情報の提供及び専門的又は
技術的な助言を行うものとする。
(いい歯の週間)
第十三条 県民の間に広く歯と口腔の健康づくりについての関心と理解を深め、県民が積極的に歯科疾患を予防する意
欲を高めるため、いい歯の日及びいい歯の週間を設ける。
2 いい歯の日は、十一月八日とし、いい歯の週間は、同日から同月十四日までとする。
3 県は、いい歯の週間の趣旨にふさわしい事業を実施するとともに、市町が歯の衛生週間(六月四日から同月十日ま
でをいう。)等に行う事業等を尊重し、市町と連携して、歯と口腔の健康づくりに関する普及啓発に努めるものとす
る。
(財政上の措置)
第十四条 県は、歯と口腔の健康づくりに関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講じるよう努めるものと
する。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
(提案理由)
歯と口腔の健康づくりが、全身の健康を保持又は増進させ、県民の健全な食生活の実践などに重要な役割を果たして
いることに鑑み、その推進に関する基本理念を定め、県の責務と、保健医療等関係者などの役割を明らかにするととも
に、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策の基本となる事項等を定め、生涯にわたる県民の健康的な生活の実現を
図るため、この条例案を提出する。
提 出 者
松 岡 宏 道 中 原 好 治 杉 西 加代子
児 玉 浩 安 木 和 男 内 田 務
山 下 智 之 宇 田 伸 大曽根 哲 夫
山 木 靖 雄 辻 恒 雄 下 原 康 充
高 山 博 州 栗 原 俊 二 窪 田 泰 久
中 津 信 義
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
5:
県議第二
号議案
ひろしま地産地消推進県民条例案
ひろしま地産地消推進県民条例
我が国の農林水産業は、古くから県民生活に欠かせない食料の供給に加え、その生産活動を通じて国土の保全、水源
かん養、自然環境の保全、良好な景観の形成、生活文化の継承など、多面にわたる機能を発揮し、国民の暮らしを支え
るとともに地域の活力を生み出してきた。
しかし、近年における経済の国際化の進行や流通の発達は、日々の食生活と地域の農林水産業とのかい離や、食料自
給率の低下、地域農業の低迷などを生じさせたばかりでなく、地域社会への関心の低下や、地域コミュニティの崩壊を
もたらしつつある。
このような中で、地域で生産された農林水産物等を地域で消費する地産地消の
取組には、地域と食の関わりを見つめ
直し、県内生産者と消費者の間の結びつきを深めることを通じて、県内農林水産物等の需要の増加、安全・安心な食料
の供給、地域間の交流人口の増加などをもたらす効果が見込まれる。
このことは、県内の食料自給率の向上や耕作放棄地の解消など、地域の農業を元気にするとともに、豊かな自然環境
の保全、地域における伝統文化の継承、地域社会の活性化などにもつながるものである。
また、地産地消を中心とした食育との連携には、郷土を愛する心を育み、家族とのきずなを深める上での効果も期待
されるところである。
本県は、農林水産業が果たしてきた多面にわたる機能を再認識するとともに、県内農林水産物等が県内で流通し、消
費されることで、県内農林水産物等に対する理解と愛着を深め、健全な食生活や地域の活性化を促進し、ひいては、県
民の郷土愛等を育むような
取組を「ひろしま地産地消」と位置付け、その推進を図ることを決意するものである。
ここに、地産地消の推進に必要な事項を定め、県、市町、生産者、事業者及び県民が一体となって取り組むため、こ
の条例を制定する。
(目的)
第一条 この条例は、地産地消の推進に関する基本理念を定め、県の責務並びに生産者、事業者及び県民の役割を明ら
かにするとともに、地産地消の推進に関し基本となる事項を定めることにより、本県における農林水産業の持続的な
発展並びに県民の豊かな食生活の実現及び地域の伝統的な食文化の継承を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 地産地消 県内農林水産物等を県内で消費することをいう。
二 県内農林水産物等 県内で生産された農林水産物及びこれらを県内で加工した食品をいう。
三 生産者 県内で、農林水産物を生産する者及びその組織する団体をいう。
四 事業者 次のいずれかに該当する事業者及びそれらの事業者の組織する団体をいう。
イ 県内で、農林水産物の流通又は飲食としての提供を行う事業者
ロ 県内で、農林水産物を利用した製品の製造、流通又は飲食としての提供を行う事業者
(基本理念)
第三条 地産地消の推進は、県、市町、生産者、事業者及び県民が相互に連携し、農林水産業の
取組及び県内農林水産
物等の情報を共有することを通じて、信頼関係を構築し、互いの立場を理解し、及び協力しながら行うものとする。
2 地産地消の推進は、安全で安心な県内農林水産物等の県民への安定的な供給を基本として行うものとする。
3 地産地消の推進は、県民の豊かな食生活の維持向上並びに地域の伝統的な食文化の継承及び発展に資するよう行う
ものとする。
4 地産地消の推進は、市町、生産者、事業者及び県民の自発的な
取組を尊重しながら行うものとする。
(県の責務)
第四条 県は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、市町、生産者、事業者及び県民と
連携し、かつ、協力して、地産地消を促進するよう、関連する施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。
(市町への支援)
第五条 県は、市町が実施する地産地消の促進に関する施策を支援するため、情報の提供、技術的な支援その他の必要
な措置を講じるよう努めるものとする。
(生産者の役割)
第六条 生産者は、基本理念にのっとり、より安全で安心な農林水産物の生産に係る自らの責任を自覚するとともに、
消費者の求める質の高い農林水産物の生産に努めるものとする。
2 生産者は、農林水産物の品質等に関する情報を提供するとともに、県、市町、事業者及び県民と連携し、かつ、協
力して、積極的に地産地消に取り組むよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第七条 事業者は、基本理念にのっとり、県内農林水産物等を優先的に取り扱い、又は使用するよう努めるものとする。
2 事業者は、地産地消の推進のため、県又は市町が実施する
取組に協力するとともに、生産者及び県民と連携した取
組を行うよう努めるものとする。
(県民の役割)
第八条 県民は、農林水産業が果たす多面にわたる機能と県内農林水産物等に対する理解を深めるとともに、県内農林
水産物等を優先して消費するよう努めるものとする。
2 県民は、より安全で安心な農林水産物を生産する生産者の
取組を尊重するとともに、県、市町、生産者及び事業者
と連携し、かつ、協力して、積極的に地産地消に取り組むよう努めるものとする。
(広島県地産地消促進計画)
第九条 県は、地産地消の促進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、地域資源を活用した農林漁業者等に
よる新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成二十二年法律第六十七号)第四十一条第一
項の規定に基づき、広島県地産地消促進計画(以下「促進計画」という。)を作成するものとする。
2 県は、促進計画を作成し、又は変更したときは、速やかに、これを公表するものとする。
(地産地消に関する啓発活動)
第十条 県は、地産地消に対する県民の関心及び理解を深めるとともに、生産者、事業者及び県民が地産地消に関する
情報を共有し、及び相互理解を深めるため、情報の提供、啓発活動等を実施するよう努めるものとする。
(県の施設等における県内農林水産物等の優先使用)
第十一条 県は、県が設置する公の施設又は県が主催する行事等において、農林水産物又はこれらを加工した食品の提
供を行うときは、県内農林水産物等を優先的に使用するよう努めるものとする。
(食育との連携)
第十二条 県は、地産地消の推進に当たっては、市町、生産者、事業者及び県民と連携し、かつ、協力して、食育推進
運動との連携を図るよう努めるものとする。
(実施状況の公表)
第十三条 知事は、地産地消の促進に関する施策の実施状況について、毎年公表するものとする。
(財政上の措置)
第十四条 県は、地産地消の促進に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講じるよう努めるものとする。
(多様な主体の連携)
第十五条 県は、地産地消に関係する多様な主体が相互に連携を図ることにより、地産地消を効率的かつ効果的に推進
するよう努めるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
(提案理由)
地産地消の
取組が、県内農林水産物等に対する理解と愛着を深め、健全な食生活や地域の活性化を促進し、ひいては、
県民の郷土愛等を育むことが期待されるため、その推進に関する基本理念を定め、県の責務と、生産者、事業者及び県
民の役割を明らかにするとともに、地産地消の推進に関し基本となる事項を定め、本県における農林水産業の持続的な
発展などを図るため、この条例案を提出する。
提 出 者
松 岡 宏 道 中 原 好 治 杉 西 加代子
児 玉 浩 安 木 和 男 高 木 昭 夫
梶 川 幸 子 檜 山 俊 宏 山 崎 正 博
小 林 秀 矩 高 橋 雅 洋 日 下 美 香
沖 井 純 森 川 家 忠 福 知 基 弘
中 津 信 義
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
6:
県議第三
号議案
広島
県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定める条例の一部を改正する条
例案
広島
県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定める条例の一部を改正す
る条例
広島
県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定める条例(昭和五十七年広島県条
例第二十四号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
3 平成二十三年四月十日に行われる広島
県議会議員の一般選挙において選挙すべき議員の定数並びに選挙区及び各選
挙区において選挙すべき議員の数については、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法
律(平成二十二年法律第六十八号)附則第二条第一項の規定により、平成十七年の国勢調査の結果による人口による
ものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
(提案理由)
平成二十三年四月十日実施予定の広島
県議会議員一般選挙の選挙区の議員の数の算定において適用する本県の人口に
ついて、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の規定により、平成十七年の国勢調査
結果によるものとするため、この条例案を提出する。
提 出 者
中 津 信 義 中 原 好 治 松 岡 宏 道
野 村 常 雄 石 橋 良 三 天 満 祥 典
杉 西 加代子 児 玉 浩 栗 原 俊 二
安 木 和 男 蒲 原 敏 博 平 田 修 己
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
7:
県議第四
号議案
広島県の出資法人の健全な運営の確保を図るための議会の関わり方を定める条例案
広島県の出資法人の健全な運営の確保を図るための議会の関わり方を定める条例
(目的)
第一条 この条例は、広島県(以下「県」という。)が資本金、基本金その他これらに準じるものを出資している法人
であって、県の出資の割合が四分の一以上の法人(以下「出資法人」という。)の健全な運営の確保を図るための議
会の関わり方を定めることを目的とする。
(知事等に対する意見等)
第二条 議会は、出資法人の健全な運営の確保を図るため必要があると認めるときは、知事その他の執行機関(次項に
おいて「知事等」という。)に対し、その議決により意見を述べることができる。
2 知事等は、前項の意見を尊重し、当該出資法人に対し、その権限の範囲内において助言、指導その他の適切な措置
を講じるよう努めるものとする。
(出資に対する議決)
第三条 県は、次の各号のいずれかに該当する出資を行おうとするときは、議会の議決を経なければならない。ただし、
法令に定めがある場合を除く。
一 出資法人に対する出資
二 出資法人以外の法人に対する出資(法人の設立のための出資を含む。)であって、当該出資により県の出資の割
合が四分の一以上となるもの
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
(提案理由)
広島県が、資本金、基本金その他これらに準じるものを出資している法人であって、県の出資の割合が四分の一以上
の法人の健全な運営の確保を図るための議会の関わり方を定めるため、この条例案を提出する。
提 出 者
城 戸 常 太 松 浦 幸 男 岡 崎 哲 夫
砂 原 克 規 下 原 康 充 児 玉 浩
井 原 修 蔵 本 健 辻 恒 雄
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
8:
県議第五
号議案
広島
県議会委員会条例の一部を改正する条例案
広島
県議会委員会条例の一部を改正する条例
広島
県議会委員会条例(昭和三十四年広島県条例第十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「企画振興局」を「地域政策局」に改める。
附 則
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
(提案理由)
広島県局設置条例の一部改正に伴い常任委員会の所管を整理するため、この条例案を提出する。
提 出 者
中 原 好 治 平 田 修 己 松 岡 宏 道
野 村 常 雄 石 橋 良 三 天 満 祥 典
杉 西 加代子 児 玉 浩 栗 原 俊 二
安 木 和 男 蒲 原 敏 博
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
9:
発議第一号
社会保障と税制の一体改革に関する意見書
国は、社会保障と消費税を含む税制の一体改革について、今年六月までに改革案の基本方針を示すこととし、現在、
「社会保障改革に関する集中検討会議」において議論が進められている。
社会保障費は、急速な少子・高齢化により、現行制度を維持するだけでも年一兆円ペースで膨らみ続けており、制度
的、財政的にこれを維持することが困難な状況にあり、消費税も含めた安定的な社会保障財源の確保が喫緊の課題となっ
ている。
一方、国は、「子ども手当」、「高速道路無料化」、「農家の戸別所得補償」、「高校授業料無償化」などの政策に
ついて、当初、予算の抜本的な組みかえや無駄を省くことで、その財源の捻出は可能であるとしていたが、これらの施
策を完全に達成する恒久的財源の見通しがない上、結果として、平成二十三年度予算案の一般会計総額は過去最大の九
十二・四兆円に膨らみ、二年連続で国債発行額が税収を上回る異常事態となっている。
こうした状況の中で、社会保障と税制の一体改革に関する議論をしても、国民の理解を得ることは到底できない。
よって、国におかれては、国民の合意に向け、直ちにマニフェストを見直し、社会保障と消費税を含む税制の一体改
革を早急に進めるよう強く要望する。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
提 出 者
中 津 信 義 中 原 好 治 松 岡 宏 道
野 村 常 雄 石 橋 良 三 天 満 祥 典
杉 西 加代子 児 玉 浩 栗 原 俊 二
安 木 和 男 蒲 原 敏 博 平 田 修 己
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
10:
発議第二号
総合的な離島振興策の推進を求める意見書
全国の離島は、排他的経済水域等による領域確保、海洋資源・自然環境の保全・利用など、我が国にとって大変重要
な役割を担っていることは論をまたず、昨今それに対する離島の位置づけがますます重要になってきている。
また、離島生活者にとっては、生活交通や地域医療の確保など、さらなる生活の向上が極めて重要である。
そこで、二〇一三年三月末で期限切れを迎える離島振興法を抜本的に改正し、総合的な離島振興策を強力に推進する
とともに、医療、教育、交通、介護、通信など離島が抱える諸課題の改善やハード・ソフト両面にわたる生活インフラ
の整備に全力を挙げる必要がある。
よって、国におかれては、総合的な離島振興策を推進するよう次の項目の実施を強く要望する。
一 離島振興法を抜本改正し、ハード・ソフト両面にわたる離島振興策を強力に推進すること。
二 予算における地方交付税の総額確保と離島自治体への十分な財政措置を行うこと。
三 高校未設置離島からの進学者支援、介護サービス事業者・利用者への支援、離島の地デジ難視地区への財政支援な
ど離島生活の向上のための諸施策を実施すること。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
提 出 者
中 津 信 義 中 原 好 治 蒲 原 敏 博
安 木 和 男 栗 原 俊 二 児 玉 浩
杉 西 加代子 天 満 祥 典 石 橋 良 三
野 村 常 雄 松 岡 宏 道 平 田 修 己
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
11:
発議第三号
持続可能な医療保険制度の構築を求める意見書
後期高齢者医療制度廃止後の新たな高齢者医療制度について、厚生労働省は、七十五歳以上の高齢者を再び国民健康
保険に戻すこととし、将来的には、現役世代も含めて都道府県単位の財政運営を行うこととしているが、この案には多
くの問題点が含まれている。
厚生労働省案は、形式的には七十五歳以上を国保と被用者保険に戻し、別建てを解消することとしているが、区分経
理を残すなど、実態は看板のかけかえにすぎず、本質的な改革案となっていない。
また、高齢化や低所得層の増加により十分な保険料収入が確保できず、保険財政が恒常的に逼迫している構造的な問
題がある中で、単に財政運営を都道府県に移しても巨大な赤字団体をつくるだけで、問題の根本的解決とはならない。
さらに、安定した保険財政のためには、公費、特に国費の拡充が不可欠であるが、国は現在と同程度の財政責任から
一歩も踏み出しておらず、地方への財政影響が国より過重なものとなっており、現役世代に対しても過重な負担を求め
るものとなっている。
高齢者医療制度や市町村国保のあり方をどうするかは、国民皆保険を堅持する上で非常に重要な課題である。
よって、国におかれては、後期高齢者医療制度導入時のような混乱を繰り返さないよう、地方との協議の場を設けて
慎重な議論を重ねるとともに、持続可能な医療保険制度の構築に向けて、今後も増嵩する医療費をだれがどのように賄
うかという財源論について、社会保障と消費税を含む税制改革を一体的に議論した上で、国と地方の役割を明確にし、
安定的財源の確保に向けた道筋を示すよう強く要望する。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
提 出 者
中 津 信 義 中 原 好 治 蒲 原 敏 博
安 木 和 男 栗 原 俊 二 児 玉 浩
杉 西 加代子 天 満 祥 典 石 橋 良 三
野 村 常 雄 松 岡 宏 道 平 田 修 己
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
12:
発議第四号
米の戸別所得補償制度の見直し等を求める意見書
農林水産省が一月二十六日に発表した二〇一〇年産米の十二月の相対取引価格は、全銘柄平均で六十キログラム当た
り一万二千七百十一円であり、前月からわずかに持ち直したものの、前年同月比八六%で二千四十三円も安く、底値が
見えない米価下落に農業者は大きな不安を抱えている。
米価下落の大きな要因は、戸別所得補償制度そのものが米価下落を誘発する性格を内包していることである。米農家
が戸別所得補償を受けた分だけ業者から値下げを迫られているケースもあり、生産現場に混乱を招いている。
政府は、昨年末になり、ようやく集荷円滑化対策基金を活用した過剰米約十三万トンを飼料米として処理し、主食用
米の市場から隔離することを決めた。
しかし、これだけでは一過性の対策にすぎず、今年度実施した米の戸別所得補償モデル事業をしっかり検証すること
なく本格実施に移行すれば、農業者にさらなる不安と混乱を招くことになりかねない。
よって、国におかれては、農業者の不安を取り除き、農業経営安定を図るため、次の事項について実現を強く要望す
る。
一 二〇一〇年度の米の戸別所得補償モデル事業を検証し、検証結果を早急に示すこと。
二 想定を上回る米価下落時に支払われる変動部分を全国一律から、地域ごとに補償するなどの柔軟な制度に改めるこ
と。
三 農業・農村の多面的機能を評価する直接支払を充実するとともに、生産者の手取りをふやす新しいビジネスモデル
の研究を行うこと。
四 農村の生活環境の改善、農地の保全や基盤整備、かんがい排水施設や道路などのインフラ整備を早急に実施・促進
すること。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
提 出 者
中 津 信 義 中 原 好 治 松 岡 宏 道
野 村 常 雄 石 橋 良 三 天 満 祥 典
杉 西 加代子 児 玉 浩 栗 原 俊 二
安 木 和 男 蒲 原 敏 博 平 田 修 己
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
13:
発議第五号
朝鮮高級学校に係る高等学校等就学支援金に関する意見書
高等学校等就学支援金制度については、朝鮮学校を対象とすることの適否をめぐり、朝鮮学校の教育内容や学校経理
の透明性についての懸念が指摘される中、文部科学省は、個別の教育内容は問わず、専修学校高等課程の設置基準をベー
スとして就学支援金制度の指定基準を決定した。
しかし、朝鮮高級学校では、特に歴史において、金日成・金正日に対する徹底した個人崇拝のもと、客観的な事実に
基づく朝鮮の歴史ではなく、「金日成・金正日の家系史」が教育されており、しかも、朝鮮戦争や拉致問題などについ
て、我が国や国際社会における一般的認識及び政府見解とは異なる教育が行われているとの指摘がなされている。
また、朝鮮学校の管理・運営は在日本朝鮮人総連合会の強い政治的影響を受け、教育内容のほか、教員人事や財政に
まで及んでいることが明らかにされている。
このため、国は、これまで在日本朝鮮人総連合会に対して、高等学校等就学支援金制度の対象とすることの適否を判
断するため、教育内容の是正及び就学支援金が生徒の授業料の支払いに充当されることを明確にすることなどの条件を
提示してきたが、在日本朝鮮人総連合会は、これらに対して、断固拒否の態度を示している。
よって、国におかれては、朝鮮高級学校を高等学校等就学支援金制度の対象とすることの適否を判断する際には、在
日本朝鮮人総連合会が及ぼす朝鮮学校への影響を十分に調査した上で慎重に検討するよう強く要望する。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
提 出 者
中 津 信 義 中 原 好 治 蒲 原 敏 博
安 木 和 男 栗 原 俊 二 児 玉 浩
杉 西 加代子 天 満 祥 典 石 橋 良 三
野 村 常 雄 松 岡 宏 道 平 田 修 己
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
14:
発議第六号
若者の雇用対策のさらなる充実を求める意見書
今春卒業見込みの大学生の就職内定率は、昨年十二月一日時点で六八・八%にとどまり、調査を開始した一九九六年
以降で最悪となった。日本の将来を担うべき若者の人生にとって厳しい問題であり、経済・社会の活力低下という点か
ら見ても大変憂慮すべき事態である。
景気低迷が長引く中、大企業が採用を絞り込んでいるにもかかわらず、学生は大企業志向が強く、一方、採用意欲が
高い中小企業には人材が集まらないといった、いわゆる雇用のミスマッチが就職内定率低下の要因の一つと考えられる。
国は、こうした事態を深刻に受けとめ、今こそ若者の雇用対策をさらに充実させるべきである。
特に、都市部で暮らす学生が地方の企業情報を求めても、地方に所在する多くの中小企業は資金的余裕がないなどの
理由で、事業内容や採用情報などを提供できておらず、都市と地方の雇用情報の格差が指摘されている。若者の雇用確
保と地元企業の活性化のためにも自治体が行う中小企業と学生をつなぐ「マッチング事業」に積極的な支援が必要と考
える。
よって、国におかれては、雇用ミスマッチの解消を初めとする若者の雇用対策を充実させるため、次の事項について
早急に決定・実施するよう強く要望する。
一 人材を求める地方の中小企業と学生をつなぐための「マッチング事業」を自治体が積極的に取り組めるよう支援す
ること。
二 都市と地方の就職活動の格差是正とともに、どこでも情報を収集できるよう就活ナビサイトの整備等を通じて地域
雇用の情報格差を解消すること。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
提 出 者
中 津 信 義 中 原 好 治 松 岡 宏 道
野 村 常 雄 石 橋 良 三 天 満 祥 典
杉 西 加代子 児 玉 浩 栗 原 俊 二
安 木 和 男 蒲 原 敏 博 平 田 修 己
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
15:
発議第七号
尖閣諸島を中国の侵略行為から守ることに関する意見書
昨年九月、尖閣諸島付近において海上保安庁巡視船と中国漁船の衝突事件が発生したが、国の対応は、中国側の圧力
に屈し、送検されていた中国人船長を処分保留のまま釈放するなど、我が国の主権と国益を著しく損なう結果となった。
尖閣諸島は、明治二十八年に我が国が沖縄県への所管を決定して以来、漁業やかつおぶし工場が営まれてきた実績が
あることや、中国はもとより諸外国からこれまで公式な異議申し立てが一度もなかったことなどから、我が国固有の領
土であることは疑問の余地が無いところである。
しかし、中国は、尖閣諸島周辺海域における海洋資源の存在が明らかになるや、同諸島の領有権を主張し始め、海軍
力の増強を背景に、力ずくで尖閣諸島を奪取するための布石を着々と打っている。
また、今年に入ってからも、依然として、中国の漁業監視船は尖閣諸島沖の接続水域にあらわれ、示威行動を繰り返
しているが、国は、法の不備などにより、領海侵犯に適切に対処できないなど、このままでは、領土が脅かされかねな
い。
よって、国におかれては、中国の侵略行為から国民の生命、安全、領土・領海を守るため、次の事項について早急に
対応されるよう強く要望する。
一 海上保安庁の警備体制を強化し、中国漁船による領海侵犯には毅然とした取り締まりを行うこと。
二 領土・領海警備体制を強化するため、自衛隊を尖閣諸島及び周辺海域、さらに与那国島に配備するとともに、領土・
領海警備を法的に根拠づける領域警備法の整備を早急に行うこと。
三 船舶の安全航行と漁民の安全操業のため、尖閣諸島に灯台の設置及び避難港の整備を行うこと。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
提 出 者
松 浦 幸 男 奥 原 信 也 川 上 征 矢
山 田 利 明 岡 崎 哲 夫 宇 田 伸
石 橋 良 三 下 原 康 充 森 川 家 忠
沖 井 純 緒 方 直 之 檜 山 俊 宏
杉 西 加代子 天 満 祥 典
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
16: 【各
特別委員会の
調査報告書】
行財政改革・分権改革推進
特別委員会調査報告書
○付 託 事 件
一 行財政改革の推進に関する調査の件
二 分権時代における県のあり方に関する調査の件
右の件につき調査の経過並びに結果を別紙のとおり
報告する。
平成二十三年三月八日
行財政改革・分権改革推進
特別委員会
委員長 吉 井 清 介
広島
県議会議長 林 正 夫 殿
調 査 経 過 の 概 要
本委員会は、平成二十二年六月二十二日に設置されて以来、五回にわたり委員会を開催し、付託された事件に関する
諸問題について関係当局から詳細な説明を聴取するとともに、地方分権改革の意義などについて参考人から意見聴取を
行うなど、付託事件に関し、幅広い観点から問題点の把握とその対応策について、鋭意調査に努めてきたところである。
また、今次
定例会において、広島県職員定数条例等の一部を改正する条例案及び広島県局設置条例の一部を改正する
条例案の審査が本委員会に付託されたため、それぞれ慎重な審査を行い、本委員会としての結論を示したところである。
調査に当たっては、今後の行財政改革の指針となる「行政経営刷新計画」及び「中期財政健全化計画」の策定に当た
り、その内容が県民生活に与える影響等についてさまざまな意見が出されたほか、分権型社会の実現に向け、国からの
税財源や事務・権限の移譲の必要性、広域自治体のあり方などについて活発な議論が展開された。
本県ではこれまで、人件費の抑制や公共事業費の計画的削減など、全国に先駆けて行財政改革に取り組んできた結果、
一定の成果は見られるものの、景気悪化による県税収入の大幅な落ち込みや福祉医療関係費の増加などにより、今後も
厳しい財政状況が続くことが予想されるため、引き続き行財政改革に取り組む必要があるが、その一方で、過疎や少子
高齢化など、さまざまな課題に直面しており、活力ある将来を切り開くためには、行き過ぎた効率化により県民サービ
スが低下することがないよう、必要な施策は、これまで以上に充実させる必要があること。
また、人口減少等が地域の活力を低下させる負の連鎖を断ち切るためには、地方分権と行政の広域化が不可欠であり、
国に対して地域主権改革をさらに加速させるよう強く求めていくほか、新たな広域自治体の構築に向け、積極的に取り
組む必要があることなどを関係当局に強く要請したところである。
今後、行財政改革を着実に実行し、行財政面での基盤づくりを進めるとともに、権限・財源の最適化と広域化により、
新たな広域自治体を構築し、「ひろしま未来チャレンジビジョン」の実現を図ることを要請し、これまでの主な調査結
果の概要を付記し、本委員会の調査経過の
報告とする。
(付 記)
主な調査結果の概要
一 行財政改革の推進
本県は、景気悪化による県税収入の大幅な落ち込みや福祉医療関係費の増加などにより、今後も厳しい財政状況が
続くことが予想されるため、「行政経営刷新計画」及び「中期財政健全化計画」を着実に実行し、行財政改革を推進
すること。
一方、本県は、過疎や少子高齢化など、山積する課題に対応する必要があり、財政健全化などの取り組みが、弱者
切り捨てや中山間地域の活力の低下につながらないよう留意する必要があること。
また、人員削減の実施に当たっては、県民サービスの低下につながらないよう、仕事量との整合性を図る必要があ
るほか、成果にこたえる制度等を導入して職員のやる気を引き出すなど、職員の意識改革により業務能率の向上を図
る必要があること。
今後、労働力人口の減少などにより本県の活力が低下し、これまでのような行政サービスが維持できなくなること
が予想される。このため、人口減少等を食いとめ、県勢の発展を図るための施策を実施する必要がある一方、住民に
県の実態を十分説明し、現状の正しい理解を得た上で、今後は住民自身による自助も求めていく必要があること。
二 分権時代における県のあり方
国においては地域主権戦略大綱を策定し、地域主権改革を進めているが、大綱には、義務付け・枠付けの見直しに
ついて、地方分権改革推進委員会の勧告の一部しか盛り込まれず、不十分なものとなっている。また、昨年末に決定
された国の出先機関の原則廃止に向けたアクション・プランも、先送りや具体性に欠けるものが多く、地方の自主財
源への転換を目的とする地域自主戦略交付金(仮称)も、国の関与が残り、将来の税財源の移譲に向けた道筋も示さ
れないなど、地方が求めるものとはほど遠い状況にあり、真の地方分権が実現するか、危惧される状況にある。
このため、今後、国が進める地域主権改革が、真に地方分権の理念に沿ったものとなるよう、地方が一丸となって、
国に対し強力に働きかける必要があること。
また、本年度、基本的な考え方を示した「広域自治体のあり方」に基づき、新たな広域自治体の構築を具体化する
ため、近隣県との連携を進めるとともに、県民等への情報発信を積極的に行う必要があること。
県内の中山間地域では人口減少が進み、集落の維持が困難になる中で、地方分権改革は地域の崩壊を食いとめると
いう発想で取り組みを進めるべきであること。
本県では、これまで、市町への事務・権限の移譲を積極的に進めてきたが、その検証結果においては、さまざまな
意見が出されており、今後は、検証結果や市町の実情を十分に踏まえた上で、専門的な分野などにおける県の技術面
での支援や、適切な財政措置により円滑な事務処理ができるよう支援を行う必要があること。
分権時代においては、議会の政策立案機能、執行部に対するチェック機能を高める必要があり、議会内での議論も
活発化させる必要があること。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
拠点機能強化対策
特別委員会調査報告書
○付 託 事 件
一 広域交通ネットワークの強化及び広島空港の機能強化対策に関する調査の件
二 がん医療の機能強化対策に関する調査の件
右の件につき調査の経過並びに結果を別紙のとおり
報告する。
平成二十三年三月八日
拠点機能強化対策
特別委員会
委員長 沖 井 純
広島
県議会議長 林 正 夫 殿
調 査 経 過 の 概 要
本委員会は、平成二十二年六月二十二日に設置されて以来、四回にわたり委員会を開催し、付託された事件に関する
諸問題について関係当局から詳細なる説明を聴取するとともに、付託事件に関し、幅広い観点から、問題点の把握とそ
の対応策について、鋭意調査に努めてきたところである。
調査に当たっては、本県が中四国地方における活力の拠点として、中枢拠点機能を一層強化していくためには、広域
道路網や都市高速道路の早期整備、人や物の交流基盤となる空港施設や港湾施設の機能強化、さらには、総合的ながん
対策の推進や高度で効果的な医療の提供などが強く求められていることを踏まえ、高規格幹線道路や都市高速道路など
による広域交通ネットワークの整備促進、グローバルゲートウェイとしての広島空港及び広島港・福山港の振興策やア
クセス機能などの強化、がん検診の受診率向上や高精度放射線治療センター(仮称)の設置について、活発な議論が展
開されたところである。
これらの成果として、中国横断自動車道尾道松江線における尾道ジャンクションから世羅インターチェンジ間の供用
開始、広島港国際コンテナターミナルの荷役機械の増設や福山港国際コンテナターミナル第二バース整備による物流機
能の充実強化、さらに、広島空港における国内線、国際線の増便による輸送力増強が図られており、また、県独自のが
ん診療連携拠点病院制度の創設、高精度放射線治療センター(仮称)設置に向けた取り組みが着実に進められるなど、
本県の中枢拠点性の向上に資する活性化プロジェクト等が推進された。
今後とも、関係者の緊密な連携のもと、積極的な対応を要請するとともに、これまでの主な調査結果の概要を付記し、
本委員会の調査経過の
報告とする。
(付 記)
主な調査結果の概要
一 広域交通ネットワークの強化及び広島空港の機能強化対策
1 広域交流道路網等の整備促進等
本県の中枢拠点性強化に向け、中国横断自動車道尾道松江線や東広島呉自動車道などの広域交流道路網について
は、引き続き、着実な整備促進に努めること。
特に、国が事業主体である直轄事業については、事業費の一部を県が負担していることから、事業内容の妥当性
について十分吟味し、県の政策が反映されるよう努めるとともに、県民への説明責任を果たす必要があること。
2 都市高速道路網等の着実な整備促進等
都市高速道路については、高速性・定時性の確保にすぐれているほか、広島市域内の渋滞解消などの効果も有し
ていることから、今年度の高速二号線全線と高速三号線の一部供用開始に伴う市域内の交通状況を検証するととも
に、今後の整備に当たっては、計画的かつ着実に推進するよう努めること。
また、今回の供用開始により、都市高速道路の総利用交通量は計画水準にほぼ達しているが、料金収入について
は計画を下回っていることから、利用されやすい料金体系となるよう、引き続き検討を行い、料金収入の増加に努
めること。
3 広島港・福山港の機能強化
広島港・福山港については、引き続き物流基盤の充実強化に努めるとともに、これらの港湾施設の利用促進が図
られる港湾振興策に一層取り組むこと。
4 広島空港の機能強化
地方空港の地域間競争の激化が叫ばれている中、都市からの利便性が高い岩国空港が平成二十四年に開港される
ことや、広島西飛行場の市営化による存続方針が打ち出されたことなど、広島空港を取り巻く環境が、さらに厳し
くなることが予想されるため、今後は、広域的自治体への移行も考慮し、中枢拠点性に資するよう空港の機能強化
に取り組むとともに、特に空港のアクセス問題については、抜本的な対策を講じる必要があること。
二 がん医療の機能強化対策
1 がん対策の計画推進
広島県がん対策推進計画では、予防、検診、医療など六つの項目を設定し、各項目について重点的に取り組むべき
内容が掲げられているが、これらを一律的に実施するのではなく、がん対策の取り組み効果が最大限発揮されるよう
事業執行に努めること。
また、がん検診については、平成二十四年度までに受診率五〇%という目標を着実に達成できるよう、現状におけ
る課題等の検証、必要な予算規模、効果的な方法などについて検討すること。
2 高精度放射線治療センター(仮称)の設置等
平成二十六年度からの運営開始に向け、高精度放射線治療センター(仮称)の運営方法などについて、今後も四基
幹病院等との協議を継続することとなるが、がん医療に対する県民の期待が大きいことを踏まえ、その内容について
は、県民の理解が得られるよう十分な説明を行うこと。
また、今後、現在の最先端の放射線治療法である粒子線治療への対応についても検討する必要があること。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
観光振興対策
特別委員会調査報告書
○付 託 事 件
一 「瀬戸内 海の道構想」の策定に関する調査の件
二 外国人観光客の誘致強化対策に関する調査の件
右の件につき調査の経過並びに結果を別紙のとおり
報告する。
平成二十三年三月八日
観光振興対策
特別委員会
委員長 高 橋 雅 洋
広島
県議会議長 林 正 夫 殿
調 査 経 過 の 概 要
本委員会は、平成二十二年六月二十二日に設置されて以来、四回にわたり委員会を開催し、付託された事件に関する
諸問題について関係当局から詳細な説明を聴取するとともに、北海道において地域資源の発掘・活用による観光産業等
経済活性化への取り組みや、広域観光及び外国人観光客誘致等の取り組みなどについて現地調査を行うなど、付託事件
に関し、幅広い観点から問題点の把握と対応策について、鋭意調査に努めてきたところである。
観光は、さまざまな産業への経済波及効果を生み出し、雇用機会の創出など、地域の活性化に大きく寄与するものと
して期待されており、昨年六月十八日に閣議決定された「新成長戦略」においても、七つの戦略分野の一つに観光立国・
地域活性化戦略を掲げ、観光による国内外の交流人口の拡大や、我が国独自の文化財・伝統芸能等の文化遺産の活用は、
地域経済の活性化や雇用機会増大の切り札であるとしている。
調査に当たっては、本県の最重要施策の一つである「瀬戸内 海の道構想」が、県域を超えた瀬戸内を舞台として国
内外からの誘客の増大を目指して策定される予定であること、また、経済発展等によりアジア、特に中国からの観光客
が大幅に増加している中で、本県の地域活性化を図るためには、より積極的に外国人観光客の誘致に取り組むことが重
要であることから、これらについて、十分な調査・検討を踏まえた取り組みにより、確実な成果を上げる必要があると
の基本認識のもと、さまざまな課題について活発な議論が展開されたところである。
その成果として、「瀬戸内 海の道構想」の策定については、瀬戸内に点在する地域資源を相互に連携させるととも
に、エリア全体の魅力向上と情報発信の強化等により瀬戸内の認知度とブランド力を高めることで、観光交流を拡大さ
せ、地域の活性化や新たな地域産業の振興、そして地域の再生を図っていくことを目的とした構想が策定されることと
なり、また、外国人観光客の誘致強化対策についても、しまなみ・とびしま海道等を中心とする広域的なサイクリング
エリアの形成や、広島空港周辺の宿泊・観光拠点性向上などの特徴的な取り組みが行われ始めてきたところであるが、
引き続き、本県の観光振興のため必要な施策を強力に展開されるよう、関係者に要請するとともに、これまでの主な調
査結果の概要を付記し、本委員会の調査経過の
報告とする。
(付 記)
主な調査結果の概要
一 「瀬戸内 海の道構想」の策定
1 「瀬戸内 海の道構想」の策定と構想実現のための基盤づくり
公募等により実施した実証事業については、単発に終わることなく、構想の中心となるプロジェクトとして位置
づけ、積極的に取り組むとともに、事業推進のための組織を県庁内に新たに設置するなど、「瀬戸内 海の道構想」
実現のための体制強化を図られたいこと。
また、「瀬戸内 海の道構想」を実現させるためには、県内の市町や、近畿・九州を含めた瀬戸内海に面する他
の自治体などとの連携が必要不可欠であることから、事業を推進する連携組織の設置等を構想に定義するとともに、
広域自治体への動きも踏まえながら、本県がリーダーシップを発揮し、構想実現に向けた連携体制を構築し、広域
連携のもと効果的に事業を推進されたいこと。
なお、構想実現のために必要とする資金提供の仕組みについても明確に示すとともに、過去に実施した事業の検
証と市場調査、特に、県外からの視点による現況評価を行い、その結果をハード・ソフト両面の施策に反映させな
がら、確実に成果に結びつけるよう取り組まれたいこと。
2 地域の観光資源等を生かした地域活性化への取り組み強化
地域全体の活性化につなげるため、地域の有する文化、農林水産物等を含めた地域の特産物、工場群・保有技術
などの産業資源を含めたあらゆる観光資源等の掘り起こしやブラッシュアップを行うとともに、有効活用を図るこ
とで、観光産業に限らず地域の産業全体へ事業効果が波及するよう取り組まれたいこと。あわせて、アクセス道路
や桟橋、多言語による案内表示やトイレ等、観光インフラの整備も促進されたいこと。
また、「海の道」の世界遺産登録に向けた取り組みも、他県との連携により推進されたいこと。
二 外国人観光客の誘致強化対策
中国を中心とした東アジアからの観光客については今後増加することが予想され、地域経済活性化への効果が大い
に期待されているが、国・地域によって嗜好の違いがあることから、外国人観光客の誘致に当たっては、ニーズの違
いなどを把握しながら、風光明媚な瀬戸内海やサイクリングルートとして人気の高いしまなみ海道など、広島の魅力
や強みを十分に生かした効果的なプロモーションを展開し、着実に観光客の増加に結びつけるよう取り組まれたいこ
と。
また、外国人観光客の誘致については、全国一律で同じことを行うのではなく、中国五県や瀬戸内沿岸県などの広
域連携により、フィルムツーリズムや瀬戸内海を活用した誘客施策など、新たな取り組みを推進されたいこと。
なお、外国人観光客を受け入れ、リピーターとして確保するためには、観光資源そのものの魅力向上に加え、飲食・
宿泊等の施設や交通手段など、地域での受け入れ体制整備が必要不可欠であることから、関係機関と連携を図り、外
国人観光客受け入れ体制の充実強化に努められたいこと。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
人づくり強化対策
特別委員会調査報告書
〇付 託 事 件
一 優秀な人材の県内定着対策及び国内外から人材が集まる県づくりに関する調査の件
二 医療従事者及び介護人材の育成・確保対策に関する調査の件
右の件につき調査の経過並びに結果を別紙のとおり
報告する。
平成二十三年三月八日
人づくり強化対策
特別委員会
委員長 東 保 幸
広島
県議会議長 林 正 夫 殿
調 査 経 過 の 概 要
本委員会は、平成二十二年六月二十二日に設置されて以来、四回にわたり委員会を開催し、付託された事件に関する
諸問題について関係当局から詳細な説明を聴取するとともに、島根県海士町における人づくり・まちづくりの取り組み
について参考人からの意見聴取を行うなど、付託事件に関し、幅広い観点から問題点の把握と対応策について、鋭意調
査に努めてきたところである。
本県においては、少子高齢化が一層進展する中にあって、世帯構成の変化やライフスタイルも多様化してきている。
さらには、就業の受け皿の減少等により、県外からの転入者数の減少傾向が強い一方、特に二十歳代前半での県外への
転出超過が顕著であり、人口の社会減が大きな課題となっている。こうした中、医療や福祉、子育てなどの県民の暮ら
しに直結する場面で、さまざまな課題に直面しているほか、労働力人口の減少に伴い人材確保競争も激化する状況にあ
る。
調査に当たっては、こうした社会情勢のもと、本県の新たな時代を切り開くためには、国内外から人が集まり、本県
で育った人が県内に定着する環境づくりに向け、郷土を愛する心をはぐくむための学校教育、地域産業を担う人材育成、
さらには、子供を安心して産み育てることのできる環境整備に努めることが必要であること。
また、全国的に医師不足が問題化する中、本県においては、医師の不足に加え、医師の地域偏在、あるいは、診療科
における偏在という大きな課題もあり、地域医療の確保に向けた医師や看護職員などの医療人材の確保及び定着促進に
向けた積極的な取り組みが必要であるとともに、高齢化の一層の進展などから、福祉・介護に対するニーズがさらに増
加することが見込まれるため、介護従事者等の育成・確保の取り組みの重要性などについて、活発な議論が展開された
ところである。
そうした中、新たに策定された「ひろしま未来チャレンジビジョン」では、将来にわたって「広島に生まれ、育ち、
住み、働いて良かった」と心から思える広島県の実現を基本理念とし、人が集まり、育ち、生き生きと活躍する将来像
の実現に向けた取り組みの方向性が示されるとともに、全庁で横断的に取り組む体制づくりが整ったところである。ま
た、中山間地域における医療提供体制などの充実に向け、「広島県へき地保健医療計画」の策定が進められるなど、そ
の成果が期待されるところである。
しかしながら、優秀な人材の県内定着及び国内外から人材が集まる県づくり、さらには医療従事者及び介護人材の育
成・確保については、総合的、計画的、継続的な取り組みが必要であることから、関係部局、さらには県内の関係者が
緊密に連携した積極的な対応を要請するとともに、これまでの主な調査結果の概要を付記し、本委員会の調査経過の報
告とする。
(付 記)
主な調査結果の概要
一 優秀な人材の県内定着対策及び国内外から人材が集まる県づくり
本県の新たな時代を切り開くためには、国内外から人が集まり、本県で育った人が県内に定着する環境づくりが極
めて重要であることから、郷土を愛する心をはぐくむための学校教育、あるいは産業の活性化、潜在的労働力の確保
などに向けて、本県の目指す姿を共有した全庁横断的な取り組みの充実強化が必要であること。
中でも、県内企業が直面する経営課題として「人材育成」へのニーズが特に高いことから、県内大学等の高等教育
機関や企業等が連携した優秀な人材の育成、さらには卒業後の受け入れに向けた環境整備について、産学官が一体と
なって取り組む必要があること。
さらには、働きながら子育てを行うための保育基盤の整備、仕事と家庭の両立に向けた支援、あるいは、女性の就
職に対する支援などを充実させ、子供を安心して産み育てることのできる環境整備に努める必要があること。
二 医療従事者及び介護人材の育成・確保対策
全国的に医師不足が深刻化する中、本県では、人口規模に対して医学部定員数が少なく、また、平成十六年に導入
された臨床研修制度により医師が県外に流出し、地域の医療の維持が困難となる中で、産科・小児科等の特定診療科
だけでなく、診療体制の基本となる内科なども医師数が減少しており、医師の地域偏在や診療科偏在が生じている。
こうしたことから、新たに策定される「広島県へき地保健医療計画」に基づいた医師・看護職員の確保や人材育成な
どに積極的に取り組み、本県医療提供体制の整備・充実を図る必要があること。
また、今後の少子高齢化の一層の進展、世帯構成の変化、さらにはライフスタイルの多様化により、福祉・介護に
対するニーズはさらに増加することが見込まれるとともに、多様なサービス、高度なサービスへのニーズが高まって
きている。こうしたニーズに対応するため、福祉・介護従事者の育成・確保に取り組む必要があり、学校教育におい
ても福祉・介護の仕事の魅力を伝えるなど、若い世代に対する啓発にも積極的に取り組む必要があること。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
産業活性化対策
特別委員会調査報告書
○付 託 事 件
一 新たな産業創出及び基幹産業の競争力強化に関する調査の件
二 六次産業化等による農林水産業活性化対策に関する調査の件
右の件につき調査の経過並びに結果を別紙のとおり
報告する。
平成二十三年三月八日
産業活性化対策
特別委員会
委員長 高 山 博 州
広島
県議会議長 林 正 夫 殿
調 査 経 過 の 概 要
本委員会は、平成二十二年六月二十二日に設置されて以来、四回にわたり委員会を開催し、付託された事件に関する
諸問題について関係当局から詳細な説明を聴取するとともに、起業の現状と課題及び起業家等が官民出資の投資ファン
ドに求めるものについて参考人からの意見聴取を行い、さらには、三次市において、六次産業化による農業の活性化、
地域農業の後継者の育成及び食農教育の促進等の取り組みについて現地調査を行うなど、付託事件に関し、幅広い観点
から問題点の把握と対応策について、鋭意調査に努めてきたところである。
調査に当たっては、本県産業の活性化のためには、基幹産業の競争力強化や環境・エネルギー分野など新産業の創出、
中山間地域の主要産業である農林水産業の体質強化が解決すべき課題であるとの認識のもとで、世界の経済環境の変化
を踏まえつつ、本県の強みを生かした産業振興施策の展開に向けて、産業振興や農林水産業・農山漁村の活性化に係る
県計画策定の考え方、産業革新を進める具体的な施策のあり方、農林水産業の高付加価値化による所得向上、過疎地域
の活力の創出などについて活発な議論が展開されたところである。
本委員会の調査対象には、引き続き検討を深めるべき課題も残されているが、今後、関係者の各般にわたる積極的な
対応を要請するとともに、調査事項及び調査結果の概要を付記し、本委員会の調査経過の
報告とする。
(付 記)
主な調査結果の概要
一 新たな産業創出及び基幹産業の競争力強化
1 産業振興ビジョンの策定
産業振興ビジョンの策定に当たっては、人口減少や少子高齢化の進行による国内市場の縮小に加え、アジアを初
めとする新興国を中心とした海外市場が急速に拡大しつつあるなど、社会経済情勢が急激に変化していることを踏
まえれば、従来型の発想による総花的な計画では、現在の閉塞状況を打開し、グローバル化時代における国際競争
力を確保することは困難であることから、広島県の強みを的確に把握するとともに今後育成すべき重点産業分野を
明確にし、集中的に施策を講じることが本県の経済成長に結びつくという発想とともに、広島県全体の均衡ある産
業活性化が必要との視点を持って計画を策定する必要があること。
2 広島版「産業革新機構」の設立
企業活動は民間がみずからの経営判断で行うのが本来の姿であり、税の使途の公平性の観点からも行政は個別の
企業を支援するのではなく、新たな産業分野の創出や中小企業を初めとする既存企業に対する経営転換の支援など、
広島県の産業構造をいかに転換し、中山間地域を初めとする地域に雇用をどのように生み出していくかという視点
で施策を講じるべきであること。また、仮に実施するのであれば中途半端なやり方をすべきではなく、本県の浮沈
をかけるくらいの大きな投資規模とするなど、県としての覚悟を持って行う必要があること。
県の停滞感を打破するために必要な施策と考えられるが、制度の内容をさらに明確にするとともに、県民への説
明責任を果たし、十分な理解を得た上で推進する必要があること。
産業振興を図る上でこの制度が果たす役割、投資という施策手法をとることの妥当性、リスクマネジメントの方
法、責任の所在とそのとり方、ターゲットにする企業や産業分野、投資需要の見通し、創出される雇用規模、費用
対効果など、施策の目的、必要性、実施手法及び効果について明確化が不十分であることから、事業についてより
詳細な説明を行い、議論を尽くした上で判断を行う必要があること。
3 過疎地域の未来創造支援事業の推進
過疎地域の未来創造支援事業については、平成二十二年度に未来創造計画を策定した市町以外についても、引き
続き計画の策定支援を行うとともに、計画に掲げられた取り組みの推進に当たっては、国の支援制度等を有効に活
用しながら推進する必要があること。
二 六次産業化等による農林水産業活性化対策
1 次期広島県新農林水産業・農山漁村活性化行動計画の策定
次期広島県新農林水産業・農山漁村活性化行動計画の策定に当っては、環太平洋連携協定などの国際情勢や国農
政の今後の動向を踏まえる一方で、生産者の意見を十分に取り入れ、本県農林水産業の特徴を生かした将来像を示
した上で、農林水産物の生産拡大と所得向上を実現できる実効性のある施策を構築していく必要があること。
農林水産業を産業として成り立たせるためには、補助金に依存する体質から脱却し、生産コストの低減が可能な
経営構造への転換が不可欠であることから、経営の法人化など生産効率を向上させる取り組みを進めるとともに、
流通も含めて経済原理が働くシステムへの変更を促すよう、国に対して抜本的な政策の見直しを要請する必要があ
ること。
一方で、農山漁村地域の活性化の観点から、集落農場型農業生産法人の設立や企業の農業への参入促進など担い
手を育成する施策だけでなく、農林地などが有する公益的機能の維持発揮に大きな貢献をしている担い手以外の生
産者に対する支援をあわせて実施する必要があること。
2 農業の高付加価値化の推進
農林水産物の生産から消費までの各段階において大きな付加価値が生み出されていることを踏まえ、生産者が主
導権を持ってこれらの付加価値を取り込む六次産業化の仕組みづくりを進めるとともに、地域特性を活かした多種
多様な商品開発に対する支援を行うなど、農林水産業の販売力の強化とブランド化に積極的に取り組む必要がある
こと。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
地球環境対策
特別委員会調査報告書
○付 託 事 件
一 広島県地球温暖化防止地域計画の改訂に関する調査の件
二 自然環境と生物多様性の保全に関する調査の件
右の件につき調査の経過並びに結果を別紙のとおり
報告する。
平成二十三年三月八日
地球環境対策
特別委員会
委員長 緒 方 直 之
広島
県議会議長 林 正 夫 殿
調 査 経 過 の 概 要
本委員会は、平成二十二年六月二十二日に設置されて以来、三回にわたり委員会を開催し、付託された事件に関する
諸問題について関係当局から詳細なる説明を聴取するとともに、石川県における自然史資料の収集・保管及び調査研究
等に関する取り組み、金沢大学における里山里海の景観や文化資源を保全・再生するための人づくりの取り組み、財団
法人環日本海環境協力センターにおける他県と連携した海洋環境保全の取り組みについて現地調査を行うなど、付託事
件に関し、幅広い観点から問題点の把握と対応策について、鋭意調査に努めてきたところである。
恵み豊かな自然環境は、多種多様な生物とそれを取り巻く環境との相互作用を通してはぐくまれてきたものであり、
その恵沢は、将来世代に継承し、世代間で共有すべきものである。しかしながら、人間活動から生ずる環境負荷が地球
規模にまで拡大した結果、生態系の精妙な均衡が崩れ、このままでは生態系が劣化するばかりでなく、人間の生存基盤
を揺るがし、社会経済の持続可能な発展に支障を来すおそれがある。
特に、人為起源の温室効果ガスの増加がもたらす地球温暖化は、その予想される影響の大きさや深刻さから見て、人
類の生存基盤に関わる最も重要な環境問題とされ、本県においても、県内の平均気温が一九九〇年代から平年値を上回っ
ており、二〇〇七年度の二酸化炭素排出量は、一九九〇年度比で三四・六%増加している。
また、人間活動による土地改変や環境汚染などにより、生物の生息生育環境が、大きく損なわれた結果、生態系の劣
化が進み、県内の野生生物のうち、既に十一種が絶滅し、三百九十四種が絶滅危惧種に選定されているなど、生物多様
性はかつてない危機に直面している。
こうした中、調査に当たっては、国の施策と一体となった二酸化炭素排出削減の仕組みづくりや生物多様性保全を支
える基盤づくりに係る問題などについて活発な議論が交わされた。
本委員会の調査対象には、引き続き検討を深めるべき課題も残されているが、今後の各般にわたる関係者の積極的な
対応を望むとともに、これまでの主な調査結果の概要を付記し、本委員会の調査経過の
報告とする。
(付 記)
主な調査結果の概要
一 広島県地球温暖化防止地域計画の改訂
温室効果ガス排出量の増加による地球温暖化は、異常気象の頻発や生態系への影響のみならず、農業への打撃、感
染症の増加、災害の激化など、我々の経済・社会活動にさまざまな悪影響をもたらすことが指摘されている。本県に
おいては、平成十六年に策定した広島県地球温暖化防止地域計画において、温室効果ガスを二〇一〇年度までに一九
九〇年度比二%削減することを目標に設定したが、二〇〇七年度の二酸化炭素排出量は、一九九〇年度比で三四・六%
増加しており、目標の達成は困難な状況にある。
排出量の約七割を占める産業部門の二酸化炭素排出量は、景気が上向けば増加するという矛盾を抱えており、国の
政策誘導がなければ効果的な対策を講じることはできない。このため、温室効果ガス排出量の削減に向けて、国と自
治体の役割を明確にし,具体的な方策を講じる等の責務を果たすよう国に対して働きかける必要があること。
また、グリーンニューディール基金を活用した住宅用太陽光発電導入に対する県の補助制度は平成二十三年度で終
了するが、住宅用太陽光発電の導入やメガソーラーの誘致については、公的な助成制度や電力の全量固定価格買取制
度が大きなインセンティブになることから、国へ要望するなどして、太陽光発電導入の促進に向けた環境整備を進め
る必要があること。
二 自然環境と生物多様性の保全
地球上の多様な生物は、環境との相互作用を通して進化してきたものであり、森林や河川・湖沼などの生態系の中
で、相互に影響し合い、バランスを維持し、長い年月をかけて地球環境の形成に寄与してきた。しかしながら、地球
温暖化が進行した場合、絶滅リスクの増加に直面する生物種が増加する可能性が高いことが指摘され、県内において
も、野生生物の生息・生育環境の悪化や種の絶滅のおそれ、里地里山における生態系の劣化、外来生物等による在来
の生態系の攪乱など、生物多様性の保全は深刻な状況にある。
国においては、平成二十二年三月に「生物多様性国家戦略二〇一〇」を閣議決定し、生物多様性の損失をとめるた
めの目標が設定された。また、同年十月には我が国において生物多様性条約第十回締約国会議(COP10)が開催さ
れ、今後、地域レベルでの生物多様性の保全に向けた戦略的な展開が求められている。
こうした中、本県においては、今年度「生物多様性保全推進検討会」を設置し、新たな保護方策を検討していると
ころであるが、野生生物を適正に保護・管理するためには、県内に生息・生育している野生生物を調査研究するとと
もに、県内の自然系施設との連携を推進することが重要であることから、自然系調査研究の拠点となる機関が必要で
あること。また、自然保護に関する普及啓発や環境教育を推進する観点からも自然史博物館の設置が望まれること。
瀬戸内海の生物多様性と豊かな水産資源を維持するためには、県民と産業、行政が一体となった取り組みと他県と
の連携が重要であること。また、観光振興の観点からも、瀬戸内海の環境保全を「瀬戸内 海の道構想」に位置づけ
て、恵み豊かな里海づくりに取り組む必要があること。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
17: 【二月
定例会委員会議案付託表】
総 務 委 員 会
県第 二〇
号議案 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例案
県第 二三
号議案 広島県行政機関設置条例の一部を改正する条例案
県第 二四
号議案 広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例等の一部を改正する条例案中所管事項
(参 考)
第 三条 広島県産業廃棄物埋立税条例の一部改正
県第 二五
号議案 広島県手数料条例及び県立病院使用料及び手数料条例の一部を改正する条例案中所管事項
(参 考)
第 一条 広島県手数料条例の一部改正中所管事項(「保険業法等の一部を改正する法律」に関する部分)
県第 二六
号議案 広島県県庁舎整備基金条例の一部を改正する条例案
県第 三五
号議案 広島県土地開発基金条例を廃止する等の条例案中所管事項
(参 考)
第 一条 広島県土地開発基金条例の廃止
第 二条 広島県公共用地等取得事業特別会計条例の一部改正
県第 四五
号議案 財産の無償貸付けについて
県第 五四
号議案 包括外部監査契約の締結について
追県第 一
号議案 平成二十二年度広島県一般会計補正予算(第七号)中所管事項
(参 考)
第 一条 歳入歳出予算の補正
(歳 入)
第 一款 県 税
第 二款 地方消費税清算金
第 三款 地 方 譲 与 税
第 四款 地方特例交付金
第 五款 地 方 交 付 税
第 七款 分担金及び負担金
第 八款 使用料及び手数料
第 九款 国 庫 支 出 金
第一〇款 財 産 収 入
第一一款 寄 附 金
第一二款 繰 入 金
第一四款 諸 収 入
第一五款 県 債
(歳 出)
第 一款 議 会 費
第 二款 総 務 費
第 九款 警 察 費
第一〇款 教 育 費
第一一款 災 害 復 旧 費
第一二款 公 債 費
第一三款 諸 支 出 金
第 二条 繰越明許費の補正
第 二款 総 務 費
第 三条 債務負担行為の補正
第 四条 地方債の補正
追県第 二
号議案 平成二十二年度広島県証紙等特別会計補正予算(第一号)
追県第 三
号議案 平成二十二年度広島県管理事務費特別会計補正予算(第一号)
追県第 四
号議案 平成二十二年度広島県公債管理特別会計補正予算(第一号)
生活福祉保健委員会
県第 一八
号議案 広島県新しい公共支援事業基金条例案
県第 二四
号議案 広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例等の一部を改正する条例案中所管事項
(参 考)
第 一条 広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例の一部改正
第 二条 広島県手数料条例の一部改正
第 四条 広島県生活環境の保全等に関する条例の一部改正
県第 二五
号議案 広島県手数料条例及び県立病院使用料及び手数料条例の一部を改正する条例案中所管事項
(参 考)
第 一条 広島県手数料条例の一部改正中所管事項(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「動物の愛護及び
管理に関する法律」に関する部分)
第 二条 県立病院使用料及び手数料条例の一部改正
県第 二八
号議案 広島県環境保全基金条例の一部を改正する条例案
県第 二九
号議案 大規模社会福祉施設等建設基金条例の一部を改正する条例案
県第 三〇
号議案 広島県安心こども基金条例及び広島県自殺対策緊急強化基金条例の一部を改正する条例案
県第 三一
号議案 広島県介護基盤緊急整備等基金条例の一部を改正する条例案
県第 三六
号議案 広島県地域福祉基金条例を廃止する条例案
県第 三七
号議案 広島県立大野寮設置及び管理条例を廃止する条例案
県第 四二
号議案 財産の無償譲渡について
県第 四六
号議案 財産の無償貸付けについて
追県第 一
号議案 平成二十二年度広島県一般会計補正予算(第七号)中所管事項
(参 考)
第 一条 歳入歳出予算の補正
(歳 入)
第 七款 分担金及び負担金
第 八款 使用料及び手数料
第 九款 国 庫 支 出 金
第一〇款 財 産 収 入
第一一款 寄 附 金
第一二款 繰 入 金
第一四款 諸 収 入
第一五款 県 債
(歳 出)
第 二款 総 務 費
第 三款 民 生 費
第 四款 衛 生 費
第一一款 災 害 復 旧 費
第 二条 繰越明許費の補正
第 二款 総 務 費
第 三款 民 生 費
第 四款 衛 生 費
第 三条 債務負担行為の補正
第 四条 地方債の補正
追県第一二
号議案 平成二十二年度広島県病院事業会計補正予算(第一号)
農林水産委員会
県第 一九
号議案 広島県農林水産振興資金特別会計条例案
県第 三八
号議案 広島県中山間地域等直接支払事業基金条例を廃止する条例案
県第 四三
号議案 財産の無償譲渡について
追県第 一
号議案 平成二十二年度広島県一般会計補正予算(第七号)中所管事項
(参 考)
第 一条 歳入歳出予算の補正
(歳 入)
第 七款 分担金及び負担金
第 八款 使用料及び手数料
第 九款 国 庫 支 出 金
第一〇款 財 産 収 入
第一二款 繰 入 金
第一四款 諸 収 入
第一五款 県 債
(歳 出)
第 六款 農林水産業費
第一一款 災 害 復 旧 費
第 二条 繰越明許費の補正
第 六款 農林水産業費
第一一款 災 害 復 旧 費
第 四条 地方債の補正
追県第 六
号議案 平成二十二年度広島県農林水産振興資金特別会計補正予算(第一号)
追県第 七
号議案 平成二十二年度広島県県営林事業費特別会計補正予算(第一号)
追県第 八
号議案 平成二十二年度広島県港湾特別整備事業費特別会計補正予算(第二号)中所管事項
(参 考)
第 一条 歳入歳出予算の補正
(歳 入)
第 一款 港湾特別整備事業収入
(歳 出)
第 一款 港湾特別整備事業費
建 設 委 員 会
県第 三三
号議案 広島県港湾施設管理条例の一部を改正する条例案
県第 三五
号議案 広島県土地開発基金条例を廃止する等の条例案中所管事項
(参 考)
第 三条 広島県公営企業の設置等に関する条例の一部改正
第 四条 広島空港県営駐車場管理条例の一部改正
県第 三九
号議案 広島県広島西飛行場条例を廃止する条例案
県第 四〇
号議案 工事請負契約の締結について
県第 四一
号議案 工事請負契約の変更について
県第 四四
号議案 財産の無償譲渡について
県第 四九
号議案 財産の無償貸付けについて
県第 五一
号議案 訴えの提起について
県第 五二
号議案 広島高速道路公社の定款の一部変更について
県第 五三
号議案 広島空港整備事業費負担金の一部の負担を県内各市町に求めることについて
追県第 一
号議案 平成二十二年度広島県一般会計補正予算(第七号)中所管事項
(参 考)
第 一条 歳入歳出予算の補正
(歳 入)
第 七款 分担金及び負担金
第 八款 使用料及び手数料
第 九款 国 庫 支 出 金
第一二款 繰 入 金
第一四款 諸 収 入
第一五款 県 債
(歳 出)
第 八款 土 木 費
第一一款 災 害 復 旧 費
第 二条 繰越明許費の補正
第 八款 土 木 費
第一一款 災 害 復 旧 費
第 四条 地方債の補正
追県第 八
号議案 平成二十二年度広島県港湾特別整備事業費特別会計補正予算(第二号)中所管事項
(参 考)
第 一条 歳入歳出予算の補正
(歳 入)
第 一款 港湾特別整備事業収入
(歳 出)
第 一款 港湾特別整備事業費
第 二条 繰 越 明 許 費
第 一款 港湾特別整備事業費
第 三条 地方債の補正
追県第 九
号議案 平成二十二年度広島県流域下水道事業費特別会計補正予算(第二号)
追県第一〇
号議案 平成二十二年度広島県県営住宅事業費特別会計補正予算(第三号)
追県第一三
号議案 平成二十二年度広島県工業用水道事業会計補正予算(第一号)
追県第一四
号議案 平成二十二年度広島県土地造成事業会計補正予算(第二号)
追県第一五
号議案 平成二十二年度広島県水道用水供給事業会計補正予算(第一号)
文 教 委 員 会
県第 二七
号議案 広島県高等学校授業料減免等事業基金条例の一部を改正する条例案
県第 三四
号議案 広島県立高等学校等設置条例の一部を改正する条例案
追県第 一
号議案 平成二十二年度広島県一般会計補正予算(第七号)中所管事項
(参 考)
第 一条 歳入歳出予算の補正
(歳 入)
第 八款 使用料及び手数料
第 九款 国 庫 支 出 金
第一〇款 財 産 収 入
第一二款 繰 入 金
第一四款 諸 収 入
第一五款 県 債
(歳 出)
第一〇款 教 育 費
第一一款 災 害 復 旧 費
第 二条 繰越明許費の補正
第一〇款 教 育 費
第一一款 災 害 復 旧 費
第 四条 地方債の補正
追県第一一
号議案 平成二十二年度広島県高等学校等奨学金特別会計補正予算(第一号)
警察・商工労働委員会
県第 三二
号議案 広島県緊急雇用対策基金条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例案
県第 四七
号議案 財産の無償貸付けについて
県第 四八
号議案 財産の無償貸付けについて
県第 五〇
号議案 権利の放棄について
追県第 一
号議案 平成二十二年度広島県一般会計補正予算(第七号)中所管事項
(参 考)
第 一条 歳入歳出予算の補正
(歳 入)
第 八款 使用料及び手数料
第 九款 国 庫 支 出 金
第一〇款 財 産 収 入
第一二款 繰 入 金
第一四款 諸 収 入
第一五款 県 債
(歳 出)
第 五款 労 働 費
第 七款 商 工 費
第 九款 警 察 費
第 二条 繰越明許費の補正
第 九款 警 察 費
第 四条 地方債の補正
追県第 五
号議案 平成二十二年度広島県中小企業支援資金特別会計補正予算(第一号)
行財政改革・分権改革推進
特別委員会
県第 二一
号議案 広島県職員定数条例等の一部を改正する条例案
県第 二二
号議案 広島県局設置条例の一部を改正する条例案
18: 【二月
定例会に提出された
議案及び議決の結果】
┏━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┓
┃議 案 番 号 │ 件 名 │ 付託委員会 │議 決 別│ 提出年月日 │ 議決年月日 ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃県第 一
号議案│平成二十三年度広島県一般会計予算 │予算
特別委員会│原案可決 │平二三、 二、 八│平二三、 三、 八┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃県第 二
号議案│平成二十三年度広島県証紙等特別会計予算 │ 〃 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃県第 三
号議案│平成二十三年度広島県管理事務費特別会計予算 │ 〃 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃県第 四
号議案│平成二十三年度広島県公共用地等取得事業特別会計 │ 〃 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │予算 │ │ │ │ ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃県第 五
号議案│平成二十三年度広島県公債管理特別会計予算 │ 〃 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃県第 六
号議案│平成二十三年度広島県母子・寡婦福祉資金特別会計 │ 〃 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │予算 │ │ │ │ ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃県第 七
号議案│平成二十三年度広島県中小企業支援資金特別会計予 │ 〃 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │算 │ │ │ │ ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃県第 八
号議案│平成二十三年度広島県農林水産振興資金特別会計予 │ 〃 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │算 │ │ │ │ ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃県第 九
号議案│平成二十三年度広島県県営林事業費特別会計予算 │ 〃 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃県第 一〇
号議案│平成二十三年度広島県港湾特別整備事業費特別会計 │ 〃 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │予算 │ │ │ │ ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃県第 一一
号議案│平成二十三年度広島県流域下水道事業費特別会計予 │ 〃 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │算 │ │ │ │ ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃県第 一二
号議案│平成二十三年度広島県県営住宅事業費特別会計予算 │ 〃 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃県第 一三
号議案│平成二十三年度広島県高等学校等奨学金特別会計予 │ 〃 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │算 │ │ │ │ ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃県第 一四
号議案│平成二十三年度広島県病院事業会計予算 │ 〃 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃県第 一五
号議案│平成二十三年度広島県工業用水道事業会計予算 │ 〃 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃県第 一六
号議案│平成二十三年度広島県土地造成事業会計予算 │ 〃 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃県第 一七
号議案│平成二十三年度広島県水道用水供給事業会計予算 │ 〃 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃県第 一八
号議案│広島県新しい公共支援事業基金条例案 │生活福祉 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │ │保健委員会 │ │ │ ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃県第 一九
号議案│広島県農林水産振興資金特別会計条例案 │農林水産委員会│ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃県第 二〇
号議案│職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条 │総務委員会 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │例案 │ │ │ │ ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃ │ │行財政改革・ │ │ │ ┃
┃県第 二一
号議案│広島県職員定数条例等の一部を改正する条例案 │分権改革推進 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │ │
特別委員会 │ │ │ ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃県第 二二
号議案│広島県局設置条例の一部を改正する条例案 │ 〃 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃県第 二三
号議案│広島県行政機関設置条例の一部を改正する条例案 │総務委員会 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃県第 二四
号議案│広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例等 │総務委員会 │ │ │ ┃
┃ │の一部を改正する条例案 │生活福祉 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │ │保健委員会 │ │ │ ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃県第 二五
号議案│広島県手数料条例及び県立病院使用料及び手数料条 │総務委員会 │ │ │ ┃
┃ │例の一部を改正する条例案 │生活福祉 │原案可決 │平二三、 二、 八│平二三、三、 八 ┃
┃ │ │保健委員会 │ │ │ ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃県第 二六
号議案│広島県県庁舎整備基金条例の一部を改正する条例案 │総務委員会 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃県第 二七
号議案│広島県高等学校授業料減免等事業基金条例の一部を │文教委員会 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │改正する条例案 │ │ │ │ ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃県第 二八
号議案│広島県環境保全基金条例の一部を改正する条例案 │生活福祉 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │ │保健委員会 │ │ │ ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃県第 二九
号議案│大規模社会福祉施設等建設基金条例の一部を改正す │ 〃 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │る条例案 │ │ │ │ ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃県第 三〇
号議案│広島県安心こども基金条例及び広島県自殺対策緊急 │ 〃 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │強化基金条例の一部を改正する条例案 │ │ │ │ ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃県第 三一
号議案│広島県介護基盤緊急整備等基金条例の一部を改正す │ 〃 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │る条例案 │ │ │ │ ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃県第 三二
号議案│広島県緊急雇用対策基金条例の一部を改正する条例 │警察・商工 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │の一部を改正する条例案 │労働委員会 │ │ │ ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃県第 三三
号議案│広島県港湾施設管理条例の一部を改正する条例案 │建設委員会 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃県第 三四
号議案│広島県立高等学校等設置条例の一部を改正する条例 │文教委員会 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │案 │ │ │ │ ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃県第 三五
号議案│広島県土地開発基金条例を廃止する等の条例案 │総務委員会 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │ │建設委員会 │ │ │ ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃県第 三六
号議案│広島県地域福祉基金条例を廃止する条例案 │生活福祉 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │ │保健委員会 │ │ │ ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃県第 三七
号議案│広島県立大野寮設置及び管理条例を廃止する条例案 │ 〃 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃県第 三八
号議案│広島県中山間地域等直接支払事業基金条例を廃止す │農林水産委員会│ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │る条例案 │ │ │ │ ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃県第 三九
号議案│広島県広島西飛行場条例を廃止する条例案 │建設委員会 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃県第 四〇
号議案│工事請負契約の締結について │ 〃 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃県第 四一
号議案│工事請負契約の変更について │ 〃 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃県第 四二
号議案│財産の無償譲渡について │生活福祉 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │ │保健委員会 │ │ │ ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃県第 四三
号議案│財産の無償譲渡について │農林水産委員会│ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃県第 四四
号議案│財産の無償譲渡について │建設委員会 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃県第 四五
号議案│財産の無償貸付けについて │総務委員会 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃県第 四六
号議案│財産の無償貸付けについて │生活福祉 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │ │保健委員会 │ │ │ ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃県第 四七
号議案│財産の無償貸付けについて │警察・商工 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │ │労働委員会 │ │ │ ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃県第 四八
号議案│財産の無償貸付けについて │ 〃 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃県第 四九
号議案│財産の無償貸付けについて │建設委員会 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃県第 五〇
号議案│権利の放棄について │警察・商工 │原案可決 │平二三、 二、 八│平二三、 三、 八┃
┃ │ │労働委員会 │ │ │ ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃県第 五一
号議案│訴えの提起について │建設委員会 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃県第 五二
号議案│広島高速道路公社の定款の一部変更について │ 〃 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃県第 五三
号議案│広島空港整備事業費負担金の一部の負担を県内各市 │ 〃 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │町に求めることについて │ │ │ │ ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃県第 五四
号議案│包括外部監査契約の締結について │総務委員会 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃追県第 一
号議案│平成二十二年度広島県一般会計補正予算(第七号) │各常任委員会 │ 〃 │平二三、 二、一六│ 〃 ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃追県第 二
号議案│平成二十二年度広島県証紙等特別会計補正予算(第 │総務委員会 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │一号) │ │ │ │ ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃追県第 三
号議案│平成二十二年度広島県管理事務費特別会計補正予算 │ 〃 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │(第一号) │ │ │ │ ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃追県第 四
号議案│平成二十二年度広島県公債管理特別会計補正予算 │ 〃 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │(第一号) │ │ │ │ ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃追県第 五
号議案│平成二十二年度広島県中小企業支援資金特別会計補 │警察・商工 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │正予算(第一号) │労働委員会 │ │ │ ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃追県第 六
号議案│平成二十二年度広島県農林水産振興資金特別会計補 │農林水産委員会│ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │正予算(第一号) │ │ │ │ ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃追県第 七
号議案│平成二十二年度広島県県営林事業費特別会計補正予 │ 〃 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │算(第一号) │ │ │ │ ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃追県第 八
号議案│平成二十二年度広島県港湾特別整備事業費特別会計 │農林水産委員会│ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │補正予算(第二号) │建設委員会 │ │ │ ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃追県第 九
号議案│平成二十二年度広島県流域下水道事業費特別会計補 │建設委員会 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │正予算(第二号) │ │ │ │ ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃追県第一〇
号議案│平成二十二年度広島県県営住宅事業費特別会計補正 │ 〃 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │予算(第三号) │ │ │ │ ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃追県第一一
号議案│平成二十二年度広島県高等学校等奨学金特別会計補 │文教委員会 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │正予算(第一号) │ │ │ │ ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃追県第一二
号議案│平成二十二年度広島県病院事業会計補正予算(第一 │生活福祉 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │号) │保健委員会 │ │ │ ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃追県第一三
号議案│平成二十二年度広島県工業用水道事業会計補正予算 │建設委員会 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │(第一号) │ │ │ │ ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃追県第一四
号議案│平成二十二年度広島県土地造成事業会計補正予算 │ 〃 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │(第二号) │ │ │ │ ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃追県第一五
号議案│平成二十二年度広島県水道用水供給事業会計補正予 │ 〃 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │算(第一号) │ │ │ │ ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃追県第一六
号議案│広島県副知事の選任の同意について │付託省略 │同意する │ 〃 │平二三、 二、二一┃
┃ │ │ │ことに可決│ │ ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃追県第一七
号議案│広島県教育委員会委員の任命の同意について │ 〃 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃追県第一八
号議案│広島県監査委員の選任の同意について │ 〃 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃
県議第 一
号議案│広島県歯と口腔の健康づくり推進条例案 │ 〃 │原案可決 │平二三、 二、二四│平二三、 三、 八┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃
県議第 二
号議案│ひろしま地産地消推進県民条例案 │付託省略 │原案可決 │平二三、二、二四 │平二三、 三、 八┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃ │広島
県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区に │ │ │ │ ┃
┃
県議第 三
号議案│おいて選挙すべき議員の数を定める条例の一部を改 │ 〃 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │正する条例案 │ │ │ │ ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃
県議第 四
号議案│広島県の出資法人の健全な運営の確保を図るための │ 〃 │原案否決 │平二三、 三、 七│ 〃 ┃
┃ │議会の関わり方を定める条例案 │ │ │ │ ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃
県議第 五
号議案│広島
県議会委員会条例の一部を改正する条例案 │ 〃 │原案可決 │平二三、 三、 八│ 〃 ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃
発議第 一 号 │社会保障と税制の一体改革に関する意見書 │ 〃 │ 〃 │平二三、 二、二四│ 〃 ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃
発議第 二 号 │総合的な離島振興策の推進を求める意見書 │ 〃 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃
発議第 三 号 │持続可能な医療保険制度の構築を求める意見書 │ 〃 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃
発議第 四 号 │米の戸別所得補償制度の見直し等を求める意見書 │ 〃 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃
発議第 五 号 │朝鮮高級学校に係る高等学校等就学支援金に関する │ 〃 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │意見書 │ │ │ │ ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃
発議第 六 号 │若者の雇用対策のさらなる充実を求める意見書 │ 〃 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┠────────┼────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┨
┃
発議第 七 号 │尖閣諸島を中国の侵略行為から守ることに関する意 │ 〃 │ 〃 │ 〃 │ 〃 ┃
┃ │見書 │ │ │ │ ┃
┗━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┛
19: 【監査結果
報告並びに
出納検査報告】
自平成二十二年十二月
定例会┐
│の間の県報掲載分
至平成二十三年二月
定例会 ┘
┏━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┓
┃ 監査、検査年月日 │ 対 象 機 関 │ 県報掲載年月日 ┃
┠──────────┼───────────────────────────────┼───────────┨
┃平二二、一一、二五 │会計管理部会計総務課 │平二三、 一、 六 ┃
┃ (例月出納検査) │総 務 局 税 務 課 │ ┃
┠──────────┼───────────────────────────────┼───────────┨
┃平二二、一二、二七 │会計管理部会計総務課 │平二三、 一、二四 ┃
┃ (例月出納検査) │総 務 局 税 務 課 │ ┃
┠──────────┼───────────────────────────────┼───────────┨
┃平二三、 一、二五 │会計管理部会計総務課 │平二三、 二、一〇 ┃
┃ (例月出納検査) │総 務 局 税 務 課 │ ┃
┠──────────┼───────────────────────────────┼───────────┨
┃ │西部総務事務所東広島支所 │平二三、 二、一四 ┃
┃ ├───────────────────────────────┼───────────┨
┃ │西部県税事務所東広島分室 │ 〃 ┃
┃ ├───────────────────────────────┼───────────┨
┃平二二、一〇、一四 │西部東厚生環境事務所 │ 〃 ┃
┃ │西 部 東 保 健 所 │ ┃
┃ ├───────────────────────────────┼───────────┨
┃ │西部農林水産事務所東広島農林事業所 │ 〃 ┃
┃ ├───────────────────────────────┼───────────┨
┃ │西部建設事務所東広島支所 │ 〃 ┃
┠──────────┼───────────────────────────────┼───────────┨
┃ │西部総務事務所呉支所 │ 〃 ┃
┃ ├───────────────────────────────┼───────────┨
┃ │西部県税事務所呉分室 │ 〃 ┃
┃ ├───────────────────────────────┼───────────┨
┃平二二、一〇、二一 │西部厚生環境事務所呉支所 │ 〃 ┃
┃ │西部保健所呉支所 │ ┃
┃ ├───────────────────────────────┼───────────┨
┃ │西部農林水産事務所呉農林事業所 │ 〃 ┃
┃ ├───────────────────────────────┼───────────┨
┃ │西部建設事務所呉支所 │平二三、 二、一四 ┃
┠──────────┼───────────────────────────────┼───────────┨
┃ │東部総務事務所 │ 〃 ┃
┃ ├───────────────────────────────┼───────────┨
┃ │東部総務事務所(総務第二課) │ 〃 ┃
┃ ├───────────────────────────────┼───────────┨
┃ │東部県税事務所 │ 〃 ┃
┃ ├───────────────────────────────┼───────────┨
┃ │東部県税事務所尾道分室 │ 〃 ┃
┃ ├───────────────────────────────┼───────────┨
┃ │東部厚生環境事務所 │ 〃 ┃
┃ │東 部 保 健 所 │ ┃
┃平二二、一〇、二八 ├───────────────────────────────┼───────────┨
┃ │東部厚生環境事務所福山支所 │ 〃 ┃
┃ │東部保健所福山支所 │ ┃
┃ ├───────────────────────────────┼───────────┨
┃ │東部農林水産事務所 │ 〃 ┃
┃ ├───────────────────────────────┼───────────┨
┃ │東部農林水産事務所尾道農林事業所 │ 〃 ┃
┃ ├───────────────────────────────┼───────────┨
┃ │東部建設事務所 │ 〃 ┃
┃ ├───────────────────────────────┼───────────┨
┃ │東部建設事務所三原支所 │ 〃 ┃
┠──────────┼───────────────────────────────┼───────────┨
┃ │西部総務事務所 │ 〃 ┃
┃ ├───────────────────────────────┼───────────┨
┃ │西部総務事務所(総務第二課) │ 〃 ┃
┃ ├───────────────────────────────┼───────────┨
┃ │西部県税事務所 │ 〃 ┃
┃ ├───────────────────────────────┼───────────┨
┃ │西部県税事務所廿日市分室 │ 〃 ┃
┃ ├───────────────────────────────┼───────────┨
┃ │西部厚生環境事務所 │ 〃 ┃
┃ │西 部 保 健 所 │ ┃
┃平二二、一一、 九 ├───────────────────────────────┼───────────┨
┃ │西部厚生環境事務所広島支所 │ 〃 ┃
┃ │西部保健所広島支所 │ ┃
┃ ├───────────────────────────────┼───────────┨
┃ │西部農林水産事務所 │ 〃 ┃
┃ ├───────────────────────────────┼───────────┨
┃ │西部建設事務所 │ 〃 ┃
┃ ├───────────────────────────────┼───────────┨
┃ │西部建設事務所廿日市支所 │ 〃 ┃
┃ ├───────────────────────────────┼───────────┨
┃ │西部建設事務所安芸太田支所 │ 〃 ┃
┠──────────┼───────────────────────────────┼───────────┨
┃平二二、一一、一二 │東 京 事 務 所 │平二三、 二、二八 ┃
┠──────────┼───────────────────────────────┼───────────┨
┃ │北部総務事務所 │平二三、 二、一四 ┃
┃ ├───────────────────────────────┼───────────┨
┃ │北部総務事務所(総務第二課) │ 〃 ┃
┃ ├───────────────────────────────┼───────────┨
┃ │北部県税事務所 │ 〃 ┃
┃ ├───────────────────────────────┼───────────┨
┃平二二、一一、一七 │北部厚生環境事務所 │ 〃 ┃
┃ │北 部 保 健 所 │ ┃
┃ ├───────────────────────────────┼───────────┨
┃ │北部農林水産事務所 │ 〃 ┃
┃ ├───────────────────────────────┼───────────┨
┃ │北部建設事務所 │ 〃 ┃
┃ ├───────────────────────────────┼───────────┨
┃ │北部建設事務所庄原支所 │ 〃 ┃
┠──────────┼───────────────────────────────┼───────────┨
┃ │県立広島高等技術専門校 │平二三、 二、二八 ┃
┃平二二、一一、一八 ├───────────────────────────────┼───────────┨
┃ │県立技術短期大学校 │ 〃 ┃
┠──────────┼───────────────────────────────┼───────────┨
┃ │賀茂北高等学校 │ 〃 ┃
┃ ├───────────────────────────────┼───────────┨
┃ │社会福祉法人呉同済義会 │平二三、 二、二八 ┃
┃ ├───────────────────────────────┼───────────┨
┃ │社会福祉法人創樹会 │ 〃 ┃
┃ ├───────────────────────────────┼───────────┨
┃ │学校法人光塩学園 │ 〃 ┃
┃平二三、 二、一五 ├───────────────────────────────┼───────────┨
┃ │広島県職業能力開発協会 │ 〃 ┃
┃ ├───────────────────────────────┼───────────┨
┃ │芸陽バス株式会社 │ 〃 ┃
┃ ├───────────────────────────────┼───────────┨
┃ │社団法人広島県トラック協会 │ 〃 ┃
┃ ├───────────────────────────────┼───────────┨
┃ │社 会 福 祉 法 人 │ 〃 ┃
┃ │広島県視覚障害者団体連合会 │ ┃
┗━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┛
発言が指定されていません。 広島
県議会 ↑ 本文の先頭へ...